外国人の生活保護は認められる?2026年最新の受給条件・判決・統計を徹底解説
外国人は日本で生活保護を受けられるのか。結論からいえば、外国人は生活保護法そのものの適用対象ではありませんが、一定の在留資格を持ち、生活に困窮している場合には、行政措置によって生活保護法に準じた保護を受けられる仕組みがあります。この制度の根拠となっているのが、1954年(昭和29年)の厚生省社会局長通知です。
2014年7月18日の最高裁判決では、外国人に生活保護法上の受給権が認められるかが争われました。一方、2026年現在も一定の外国人に対する行政措置は継続しています。さらに、厚生労働省が公表した2025年7月末現在の統計では、外国籍世帯主の生活保護受給世帯は45,864世帯でした。法律上の位置づけ、対象となる在留資格、統計の正しい読み方、申請時の実務まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 制度の結論:外国人は生活保護法の直接の対象ではないが、一定の在留資格を持つ人は行政措置による保護の対象となる。
- 対象となる在留資格:永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、認定難民など。
- 最新の世帯統計:2025年7月末現在、外国籍世帯主の受給世帯は45,864世帯。全受給世帯に占める割合は約2.83%。
【結論】外国人の生活保護は認められる?法律上の対象と行政措置の違い
外国人の生活保護を理解するうえで、最初に区別しなければならないのが「生活保護法に基づく保護」と「行政措置による保護」です。
日本の生活保護制度は、日本国憲法第25条の生存権を理念として、生活保護法に基づいて運用されています。しかし、生活保護法第1条は、保護の対象を「すべての国民」と規定しています。
この「国民」は、日本国民を意味するというのが最高裁判所の判断です。そのため、外国籍の人は、永住者であっても生活保護法そのものに基づく法的な受給権を持つわけではありません。
ただし、法律の対象外であることと、実際に保護を受けられないことは同じではありません。
厚生労働省は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住・定住などの在留資格を持つ外国人について、人道上の観点から行政措置として生活保護法に準じた保護を実施しています。
つまり、2026年現在の制度は、次のように整理できます。
- 日本国民:生活保護法に基づく保護の対象。
- 一定の在留資格を持つ外国人:行政措置によって生活保護法に準じた保護の対象。
- 原則として対象外となる在留資格の外国人:同じ行政措置による保護の対象にはならない。
この区別は単なる法律上の言葉の違いではありません。外国人の場合、生活保護法上の受給権があるわけではなく、行政措置による保護という別の法的な位置づけになるためです。

【受給条件】外国人が生活保護を受けられる在留資格は?
外国人であれば誰でも生活保護を受けられるわけではありません。重要なのは、日本に適法に滞在していることと、在留資格が行政措置による保護の対象に該当することです。
1.生活保護の対象となる主な在留資格
厚生労働省が示している主な対象者は、入管法別表第2に定められた在留資格を持つ人などです。
- 永住者:日本での永住が認められている外国人。
- 定住者:個別の事情に基づいて一定期間の在留が認められている外国人。
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者、日本人の実子など、所定の条件に該当する人。
- 永住者の配偶者等:永住者や特別永住者の配偶者など、所定の条件に該当する人。
- 特別永住者:特別永住者制度に基づく在留資格を持つ人。
- 認定難民:入管法上の難民認定を受けた人。
これらは代表的な対象区分です。厚生労働省は、特定活動の在留資格を持つ人についても、日本国内での活動に制限を受けない場合など、個別に対象となるケースがあると説明しています。
2.永住者は生活保護を受けられるのか
永住者は、外国人に対する行政措置による保護の代表的な対象です。
ただし、永住許可を持っているだけで受給が決まるわけではありません。日本人の場合と同様に、世帯の収入や資産、就労能力、年金などの社会保障給付、親族からの援助の可能性などを調査し、保護の必要性が判断されます。
また、2014年の最高裁判決によって、永住者であっても生活保護法上の受給権が認められるわけではないことが明確になっています。
3.定住者や日本人の配偶者等は対象になるのか
定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等も、厚生労働省が示す行政措置の対象となる在留資格に含まれています。
例えば、日本人と結婚して日本で暮らしている外国人であっても、配偶者の失業や病気などによって世帯収入が大幅に減少することがあります。そのような場合には、在留資格の条件を満たしているかに加え、世帯全体の生活状況が審査されます。
配偶者が日本人だからといって、自動的に生活保護が認められるわけではありません。一方、外国籍であることだけを理由に、対象となる在留資格の人を一律に排除する制度でもありません。
4.留学生や技能実習生は原則として対象外
注意したいのが、就労や活動内容に制限のある在留資格です。
厚生労働省の2026年3月の社会・援護局関係主管課長会議資料では、次のような在留資格で滞在する人について、生活保護法に準じた取扱いの対象とならないことが明示されています。
- 留学
- 技能実習
- 特定技能
- 家族滞在
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 芸術
- 介護
- 技能
このため、留学生や技能実習生が経済的に困窮した場合でも、通常の行政措置による生活保護の対象にはなりません。
ただし、在留資格の変更や個別事情によって判断が変わる可能性があります。特定活動など判断が難しいケースでは、自治体を通じた厚生労働省への照会が想定されています。
【制度の歴史】1954年の厚生省通知と2014年の最高裁判決を検証
外国人への生活保護をめぐる議論は、1954年の行政通知と2014年の最高裁判決を理解すると、全体像が見えてきます。
1954年5月8日:昭和29年厚生省社会局長通知
外国人に対する生活保護の取扱いを定めた重要な行政文書が、1954年5月8日付の「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)です。
この通知は、厚生省社会局長から各都道府県知事に向けて発出されました。
「生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならない」
通知は、外国人が生活保護法の直接の対象ではないことを前提にしながら、当分の間、困窮する外国人に対して日本国民への保護の決定・実施に準じた取扱いを行うよう求めています。
これが現在まで続く外国人生活保護の行政措置の出発点です。
その後、在留管理制度の変更などに伴って通知は改正されました。2012年には在留カードと特別永住者証明書に対応する改正が行われ、2014年には就労自立給付金制度の導入に伴う改正、2018年にも一部改正が実施されています。
2014年7月18日:外国人の生活保護をめぐる最高裁判決
制度の法的な位置づけを明確にしたのが、2014年7月18日の最高裁判所第二小法廷判決です。
事件は、永住者の在留資格を持つ外国人が大分市で生活保護を申請し、福祉事務所に却下されたことをきっかけに始まりました。申請者側は却下処分の取消しなどを求めて訴訟を起こしました。
一審では申請者側の請求が認められませんでしたが、二審の福岡高裁は外国人への保護に関する行政措置を踏まえ、申請却下を取り消す判断を示しました。
これに対して大分市が上告し、最高裁で争われました。
最高裁は、生活保護法第1条と第2条の「国民」は日本国民を意味し、外国人は含まれないと判断。昭和29年通知は行政庁の通達であり、それによって外国人が生活保護法上の受給権を取得するわけではないとして、福岡高裁の判断を破棄しました。
ただし、ここで重要なのは、最高裁が外国人への生活保護という行政措置そのものを違法と判断したわけではない点です。
判決は、通達などに基づく行政措置によって外国人が事実上の保護対象となり得ることを否定していません。したがって、「2014年に外国人への生活保護が全面禁止された」という理解は正確ではありません。

【2025年7月末の最新統計】外国籍世帯主の生活保護受給世帯は何世帯?
外国人生活保護の実態を考えるうえで欠かせないのが、厚生労働省の「被保護者調査」です。
2026年11月時点で、外国籍世帯主の国籍別受給世帯数について確認できる最新の公表資料は、2025年7月末現在の年次調査速報値です。この統計は2026年7月22日にe-Statで公開されています。
外国籍世帯主の受給世帯は45,864世帯
2025年7月末現在、世帯主が日本国籍を持たない生活保護受給世帯は、全国で45,864世帯です。
同じ時点の全被保護世帯数は1,622,998世帯でした。両者を比較すると、外国籍世帯主の受給世帯が全体に占める割合は約2.83%です。
国籍別の内訳は次のとおりです。
| 世帯主の国籍区分 | 受給世帯数 | 外国籍世帯主世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 韓国または朝鮮 | 27,065世帯 | 59.0% |
| 中国 | 6,338世帯 | 13.8% |
| フィリピン | 5,161世帯 | 11.3% |
| ベトナム | 633世帯 | 1.4% |
| カンボジア | 77世帯 | 0.2% |
| アメリカ合衆国 | 222世帯 | 0.5% |
| ブラジル | 2,321世帯 | 5.1% |
| ブラジル以外の中南米 | 1,303世帯 | 2.8% |
| その他 | 2,744世帯 | 6.0% |
| 合計 | 45,864世帯 | 100% |
最も多いのは「韓国または朝鮮」の区分で27,065世帯、全体の約59%を占めています。次いで中国、フィリピン、ブラジルの順です。
なお、この国籍区分は統計上の世帯主の区分であり、各世帯に属する全員の国籍を示すものではありません。
外国人生活保護の受給率は何%なのか
ここで注意したいのが、統計における「外国人」の定義です。
厚生労働省の被保護者調査では、世帯主が日本国籍を有しない世帯を集計しています。つまり、外国籍世帯主の世帯に日本人の配偶者や子どもが含まれている場合、その人たちも世帯に属する被保護人員数に計上されます。
反対に、日本人が世帯主で外国人の配偶者や子どもが生活保護世帯に含まれている場合、その外国人は外国籍世帯主の統計には現れません。
そのため、外国人だけの正確な受給者数を、この統計から直接取り出すことはできません。
2024年度の月平均データとの違い
厚生労働省が公表している2024年度の月次調査では、世帯主が日本国籍を有しない受給世帯は月平均47,332世帯、そこに属する被保護人員数は64,993人でした。
同年度の全被保護世帯は1,650,674世帯であり、外国籍世帯主の世帯が占める割合は約2.9%です。人員数で比較すると約3.2%になります。
また、世帯主が日本国籍を有しない世帯に属する人員数は、2012年度の74,736人から2024年度の64,993人へ減少しています。
ただし、2024年度の数字は月次調査の年間月平均、2025年7月末の45,864世帯は特定時点の年次調査速報値です。調査時点と集計方法が異なるため、単純に並べて増減を判断することはできません。
「生活保護世帯の3分の1が外国人」という情報は正しいのか
2025年には、生活保護受給世帯の約3分の1が外国人だという情報がインターネット上で拡散しました。しかし、日本ファクトチェックセンターなどの検証では、異なる期間の数字を混ぜた計算であることが指摘されています。
2024年度の月平均で見ると、外国籍世帯主の受給世帯は47,332世帯、全受給世帯は1,650,674世帯です。割合は約2.87%であり、3分の1とは大きく異なります。
誤った割合が生まれる原因の一つは、12か月分の世帯数を合計した数字と、特定の1か月時点の全世帯数を比較してしまうことです。
さらに、外国籍世帯主の世帯に属する人員数を、そのまま外国人の受給者数として扱うことも適切ではありません。
【申請手続き】外国人が生活保護を申請する際の流れと行政の対応
外国人が行政措置による生活保護を希望する場合、基本的には居住地を管轄する福祉事務所が窓口になります。
1.居住地を管轄する福祉事務所に相談する
まず、在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に相談します。
昭和29年通知では、外国人の生活保護に関する実施責任を、在留カードなどに記載された住居地を基準に定めています。
2.在留資格と本人確認資料を提示する
申請時には、申請者と保護を必要とする世帯員の国籍を明記した申請書を提出し、有効な在留カードまたは特別永住者証明書を提示することが基本となります。
福祉事務所は、申請内容と在留資格などを確認したうえで、対象となる行政措置に該当するかを判断します。
3.世帯全体の収入や資産を調査する
在留資格が対象に該当しても、それだけで受給が認められるわけではありません。
生活保護は世帯単位で判断されるため、次のような事項が調査されます。
- 預貯金や不動産などの資産状況
- 本人や世帯員の就労収入
- 年金や各種社会保障給付
- 親族からの仕送りや援助の可能性
- 就労できる能力や健康状態
- 現在の生活状況や住居の状況
これらを確認し、世帯の収入が最低生活費に満たない場合などに、保護の必要性が判断されます。
4.入国直後に困窮した場合は追加資料を求められることがある
2026年3月の厚生労働省会議資料では、入国後間もない外国人から申請があった場合、在留資格取得時に地方入国管理局へ提出した生計維持能力に関する資料を確認するよう自治体に示しています。
具体的には、雇用予定証明書、経費を支弁する人の収入証明、身元保証書などが該当します。
これらの資料によって、在留資格を取得した際の生活維持能力と、現在の困窮状況を確認する趣旨です。理由なく資料提出を拒んだ場合には、急迫した状況を除き、申請が却下されることもあります。
5.急迫した困窮状態では緊急対応が考慮される
昭和29年通知は、申請者や世帯員が急迫した状況にあり、通常の手続きを完了する時間がない場合には、必要な保護を先行して実施し、その後に所定の手続きを行うことを認めています。
そのため、生命や健康に重大な危険が及ぶような状況では、書類手続きの完了だけを理由に相談を先延ばしにすべきではありません。
なお、行政措置による保護は生活保護法上の受給権と同一ではありません。申請却下などに疑問がある場合は、自治体の担当窓口に判断理由を確認し、必要に応じて法律専門家や支援団体に相談することが重要です。

【実態と問題点】外国人生活保護をめぐる5つの誤解と制度上の課題
外国人生活保護をめぐる議論では、法律上の位置づけ、受給世帯の数、在留資格の条件が混同されることがあります。制度を正確に理解するには、次の5点を区別する必要があります。
誤解1:外国人なら誰でも生活保護を受けられる
これは誤りです。対象となるのは、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者や定住者など、一定の在留資格を持つ人です。
留学生、技能実習生、特定技能など、厚生労働省が対象外として例示する在留資格もあります。
誤解2:最高裁判決によって外国人の生活保護は禁止された
これも正確ではありません。2014年の判決は、外国人が生活保護法上の受給権を持たないと判断したものであり、昭和29年通知に基づく行政措置そのものを違法としたものではありません。
誤解3:外国人世帯の受給者数は、そのまま外国人数を意味する
外国籍世帯主の世帯に属する人員には、日本国籍の配偶者や子どもが含まれる場合があります。
したがって、64,993人という2024年度の人員数を、そのまま外国人の生活保護受給者数と表現するのは不適切です。
誤解4:外国人の受給率は在留外国人数から簡単に算出できる
外国籍世帯主の受給世帯に属する人員を、在留外国人全体の人数で割っても、厳密な外国人の受給率にはなりません。
分子には日本人の世帯員が含まれる場合がある一方、分母には生活保護の行政措置の対象ではない在留資格の人も含まれるからです。
厚生労働省の資料にある在留外国人数との比率も、こうした集計上の制約を踏まえて読む必要があります。
誤解5:外国人は日本人より優先的に保護される
厚生労働省は、外国人への保護について、日本人より優先する取扱いはないと説明しています。
資産や能力、他の社会保障制度の利用可能性を確認し、最低生活費と世帯収入を比較する基本的な考え方は同じです。
制度の本質は「実際の保護」と「法的な権利」の違いにある
外国人生活保護をめぐる最も重要な論点は、一定の外国人が実際には保護を受けられる一方で、生活保護法上の受給権が認められていないという制度構造です。
行政措置によって人道上の保護を実施する仕組みは、長年にわたって維持されています。しかし、法律そのものに基づく保護と比較すると、受給資格や行政判断の法的な位置づけが異なります。
このため、制度の安定性や自治体間の運用、外国人の生活保障をどこまで公的制度として明確化するのかという課題が残されています。
制度を評価する際には、外国人に対する保護を一律に肯定・否定するのではなく、対象資格、困窮の程度、行政措置の根拠、実際の統計を分けて考える必要があります。
【外国人の生活保護】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:外国人は日本で生活保護を受けられますか?
A1:一定の在留資格を持ち、生活に困窮している場合には、昭和29年通知に基づく行政措置によって生活保護法に準じた保護を受けられる場合があります。ただし、生活保護法上の受給権が認められているわけではありません。
Q2:永住者や日本人の配偶者は生活保護の対象ですか?
A2:永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等は、主な対象在留資格に含まれます。ただし、受給には世帯収入や資産などの審査が必要です。
Q3:2025年7月末時点で外国籍世帯主の生活保護受給世帯は何世帯ですか?
A3:厚生労働省の被保護者調査の速報値では45,864世帯です。同時点の全被保護世帯1,622,998世帯に対して約2.83%に当たります。
まとめ:外国人生活保護の現在の制度と実態を正しく理解する
2026年現在、外国人の生活保護は、生活保護法の直接適用ではなく、1954年の厚生省社会局長通知を根拠とする行政措置によって運用されています。
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、認定難民などは主な対象ですが、留学生や技能実習生などは原則として対象外です。対象となる在留資格を持っていても、世帯単位の収入・資産調査を経なければ受給は認められません。
また、2014年7月18日の最高裁判決は、外国人に生活保護法上の受給権がないことを明確にした一方、行政措置による保護まで禁止したものではありません。
統計面では、2025年7月末の外国籍世帯主の受給世帯数は45,864世帯、全体に占める割合は約2.83%です。ただし、この数字は外国人だけの受給者数や受給率を示すものではありません。
【プロの結論】
外国人生活保護を正しく理解するための判断基準は、①生活保護法と行政措置を区別すること、②在留資格による対象範囲を確認すること、③世帯主の国籍と世帯員全員の国籍を混同しないこと、④統計の調査時点と分母をそろえること、の4点です。
今後、外国人への社会保障のあり方が議論される場合も、1954年通知の運用、最高裁判決の法的な意味、厚生労働省が公表する最新統計を分けて確認することが、制度の実態を見誤らないための基本となります。
主な根拠資料: 厚生労働省「生活保護における外国人の取扱いについて」、令和8年3月社会・援護局関係主管課長会議資料、e-Stat「令和7年度被保護者調査」、昭和29年社発第382号通知、日本ファクトチェックセンターの2014年最高裁判決に関する検証。 (出典: 外国 人 生活 保護(Yahoo!ニュース))