青色1号とは何に使う着色料?安全性・発がん性と青色2号の違いを公的資料で徹底解説
青色1号(食用青色1号)は、食品に鮮やかな青色を付けるために使用される合成着色料です。正式な別名は「ブリリアントブルーFCF」。清涼感のある青色を表現できることから、菓子類や飲料、冷菓、デコレーション用の食品など、さまざまな製品の着色に利用されています。化学物質としてのCAS番号は3844-45-9です。
一方、食品添加物という言葉から、安全性や発がん性、子どもへの影響を気にする人も少なくありません。日本では食品衛生法に基づく指定添加物として扱われ、消費者庁が公開する「第10版食品添加物公定書」に成分規格が掲載されています。2026年時点で確認できる公的資料を基に、青色1号の用途、使用基準、安全性、青色2号との違い、食品表示での見分け方まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 正体:青色1号はブリリアントブルーFCFとも呼ばれる指定食品添加物で、CAS番号は3844-45-9。
- 安全性:JECFAは2017年に許容一日摂取量(ADI)を体重1kg当たり0~6mgと設定し、食事経由のばく露について健康上の懸念はないと評価。
- 青色2号との違い:青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンで、化学構造や成分規格が異なる。
- 使用基準:日本では使用できない食品が具体的に定められており、すべての食品に自由に使えるわけではない。
- 表示名:食品の原材料表示では「青色1号」「青1」などの名称で確認できる。
【基本知識】青色1号とは何?ブリリアントブルーFCFの正体と特徴
青色1号は食品を鮮やかな青色にする合成着色料
青色1号は、日本で使用が認められている食用タール色素の一種です。食品添加物としての正式名称は「食用青色1号」で、英語ではFood Blue No. 1と表記されます。
別名のブリリアントブルーFCF(Brilliant Blue FCF)は、化学的にはトリアリールメタン系に分類される合成色素です。水に溶ける性質を持ち、溶液にすると鮮やかな青色から濃い青色を呈します。
青色1号の主な特徴は次のとおりです。
- 食品に鮮明な青色を付けられる。
- 水溶性の色素である。
- 食品の色調を均一に調整しやすい。
- ほかの着色料と組み合わせて、緑色や紫色などの色合いを表現できる。
- 食品添加物として成分規格や使用基準が定められている。
特に青色は、天然の食品素材だけでは安定して表現することが難しい色の一つです。原料の色や加工条件によって仕上がりが変わるため、製品の見た目を一定に保つ目的で合成着色料が利用されます。
青色1号の化学式・分子量・CAS番号
消費者庁が公開する第10版食品添加物公定書では、食用青色1号の成分規格が定められています。
- 正式名称:食用青色1号
- 英語名:Food Blue No. 1
- 別名:ブリリアントブルーFCF
- 化学式:C37H34N2Na2O9S3
- 分子量:792.85
- CAS番号:3844-45-9
- 分類:合成着色料・トリアリールメタン系色素
- 用途:食品の着色
CAS番号は、化学物質を識別するための国際的な登録番号です。3844-45-9で検索すれば、ブリリアントブルーFCFに関する化学情報や海外の規制情報を確認できます。
なお、CAS番号が一致することと、日本国内で食品への使用が認められていることは別の問題です。食品への使用可否は、それぞれの国や地域の食品添加物制度に従って判断されます。

【用途と使用基準】青色1号は何に使われる?含まれる食品と禁止対象
青色1号が使われる代表的な食品
青色1号の主な役割は、食品に青色を付け、商品の外観を整えることです。海外の米国食品医薬品局(FDA)が公表するFD&C Blue No. 1の用途例には、菓子類、飲料、シリアル、冷凍乳製品、アイスキャンディー、フロスティングやアイシングなどがあります。
こうした用途を参考にすると、青色1号を探す際に確認したい食品は次のようなものです。
- 菓子類:キャンディー、グミ、ラムネ菓子など。
- 飲料:青色系の清涼飲料やフレーバードリンクなど。
- 冷菓:アイスキャンディー、シャーベットなど。
- デザート:ゼリーや装飾用クリームなど。
- 製菓材料:アイシングや食品装飾用の着色材料など。
ただし、これらは青色1号の用途を理解するための例であり、日本国内のすべての商品に使用されているという意味ではありません。米国と日本では食品添加物の使用基準が異なります。実際に含まれているかどうかは、商品ごとの原材料表示で判断する必要があります。
日本の青色1号使用基準とは?使えない食品に注意
日本では、青色1号は指定添加物として扱われています。ただし、指定添加物だからといって、どの食品にも使用できるわけではありません。
食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」では、食用青色1号と食用青色1号アルミニウムレーキについて、使用してはならない食品が定められています。
具体的な対象は次のとおりです。
- カステラ
- きなこ
- 魚肉漬物
- 鯨肉漬物
- こんぶ類
- しょう油
- 食肉
- 食肉漬物
- スポンジケーキ
- 鮮魚介類(鯨肉を含む)
- 茶
- のり類
- マーマレード
- 豆類
- みそ
- めん類(ワンタンを含む)
- 野菜
- わかめ類
この制限は、青色1号だけでなく、そのアルミニウムレーキにも適用されます。
注目したいのは、使用基準が単に「青い食品に使用できる」という色の問題ではなく、食品の種類ごとに使用可否を管理する仕組みになっている点です。添加物の使用を考える際には、物質そのものの安全性だけでなく、食品の分類や用途も確認しなければなりません。
また、公定書に記載された青色1号の含量85.0%以上という規格は、添加物原体の品質に関する基準です。最終製品に85%配合してよいという意味ではありません。
【公的資料で比較】青色1号と青色2号の違い・アルミニウムレーキとは
青色1号と青色2号は別の化学物質
青色1号と青色2号は、どちらも日本で認められている食用青色系の着色料です。名前が似ているため同じ物質の濃度違いだと思われることがありますが、化学構造から異なる別の色素です。
青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンという名称で知られています。
消費者庁の第10版食品添加物公定書では、それぞれ独立した成分規格が設けられています。
| 比較項目 | 食用青色1号 | 食用青色2号 |
|---|---|---|
| 別名 | ブリリアントブルーFCF | インジゴカルミン |
| 英語名 | Food Blue No. 1 | Food Blue No. 2 |
| 化学的分類 | トリアリールメタン系 | インジゴ系 |
| 化学式 | C37H34N2Na2O9S3 | C16H8N2Na2O8S2 |
| 分子量 | 792.85 | 466.35 |
| CAS番号 | 3844-45-9 | 860-22-0 |
| 公定書の含量規格 | 85.0%以上 | 85.0%以上 |
| 吸収極大波長 | 628~632nm | 610~614nm |
| 特徴 | 鮮やかな青色を呈する | 濃い緑みの青から濃い青色を呈する |
| アルミニウムレーキ | 設定あり | 設定あり |
この比較から分かるように、両者は分子量も化学構造も異なります。青色1号は鮮やかな青色を呈し、青色2号はインジゴカルミン特有の色調を持ちます。
吸収極大波長も異なり、青色1号は628~632nm、青色2号は610~614nmです。この数値は、食品添加物の同定や品質確認に用いられる分析上の特徴でもあります。
青色1号アルミニウムレーキとは?通常の青色1号との違い
青色1号には、水溶性の通常タイプだけでなく、アルミニウムレーキと呼ばれる形態があります。
アルミニウムレーキは、アルミニウム塩の水溶液にアルカリを作用させ、食用青色1号を吸着させた後、ろ過、乾燥、粉砕して作られる粉末状の着色料です。
通常の青色1号が水に溶ける色素であるのに対し、アルミニウムレーキは水に溶けにくい顔料状の形態です。食品の表面や固形部分を着色する場合などに、製剤特性に応じて使い分けられます。
第10版食品添加物公定書では、食用青色1号アルミニウムレーキについて、色素成分として10.0%以上を含むことなどが規定されています。
ここで注意したいのは、アルミニウムレーキという名称だけで、金属アルミニウムの粉末をそのまま食品に加えていると誤解しないことです。これは色素をアルミニウム塩に吸着させた着色料の形態を表す名称です。
また、アルミニウムレーキも独立した規格と使用基準の対象です。通常の青色1号と同じ名称だけで一括して判断せず、どの形態の添加物なのかを区別する必要があります。

【安全性と発がん性】青色1号は危険?JECFAの評価とADIを検証
青色1号に発がん性はあるのか
青色1号の安全性を考えるうえで、重要な資料の一つが、WHO(世界保健機関)とFAO(国連食糧農業機関)の合同食品添加物専門家会議であるJECFAの評価です。
JECFAは2017年の評価で、ブリリアントブルーFCFについて、動物を用いた長期毒性試験などのデータを検討しました。その結果、発がん性について懸念はないと結論付けています。
遺伝毒性についても、試験管内の一部の試験で陽性結果が報告されたものの、試験上の問題点や動物を用いた試験結果などを総合的に検討し、遺伝毒性に関する懸念はないと判断しています。
したがって、「青色1号は発がん性が確認された危険な物質」という説明は、JECFAの評価とは一致しません。
ただし、発がん性について懸念がないという評価は、どのような量を摂取しても絶対に影響がないという意味ではありません。食品添加物の安全性は、摂取量や長期的なばく露を含めて評価する必要があります。
ADIとは?体重1kg当たり0~6mgという評価
JECFAは2017年、ブリリアントブルーFCFの許容一日摂取量(ADI)を体重1kg当たり0~6mgに設定しました。
ADIとは、ある食品添加物を毎日、生涯にわたって摂取し続けたとしても、健康への影響がないと考えられる一日当たりの摂取量の目安です。
この数値は、ラットを用いた長期毒性試験で得られた無毒性量(NOAEL)を基礎に設定されています。
- NOAEL:体重1kg当たり1日631mg
- 不確実係数:100
- 設定されたADI:体重1kg当たり1日0~6mg
不確実係数100は、動物と人間の違いや、人間同士の個体差などを考慮するための安全係数です。
また、JECFAは小児の食事経由のばく露について、安全側に立った推計値として体重1kg当たり1日5mgを示しています。この値はADIの上限である6mgを下回っており、子どもを含む各年齢層の食事経由の摂取について、健康上の懸念はないと結論付けました。
なお、ADIは食品1個当たりの添加量や、一度に摂取してよい量を示す数字ではありません。日常的な食事を通じた長期摂取を評価するための指標です。
安全性を判断するときに知っておきたい3つのポイント
青色1号の安全性を考える場合、次の3点を分けて理解すると情報を整理しやすくなります。
1.発がん性の評価と摂取量の評価は別の問題
JECFAが発がん性に懸念はないと判断したことと、ADIを設定したことは、それぞれ異なる観点からの評価です。発がん性だけを見て安全性のすべてを判断することはできません。
2.食品添加物としての指定は無条件の使用許可ではない
日本では指定添加物として認められていますが、成分規格や使用基準に従う必要があります。使用できない食品への添加は認められません。
3.添加物の摂取量は食生活全体で考える
特定の商品だけでなく、日常的に口にする飲料、菓子、加工食品などを含めた食事全体で考えることが大切です。着色料を控えたい場合は、個々の商品の原材料表示を確認する方法が現実的です。
【原材料表示の見方】青色1号の表示名は?食品に含まれるか確認する方法
青色1号は原材料表示でどう書かれる?
日本の食品表示制度では、食品に使用した添加物は原則として物質名で表示されます。ただし、制度で認められた簡略名などを使用することもできます。
厚生労働省の「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」や、消費者庁の食品表示関係資料では、青色1号について次のような名称が確認できます。
- 食用青色1号
- 青色1号
- 青1
- ブリリアントブルーFCF(公定書上の別名)
特に覚えておきたいのは「青1」という簡略名です。商品によっては「青色1号」と正式名称が記載されるとは限りません。
また、着色目的で使用された添加物は、表示方法によって「着色料(青1)」のような形で確認できる場合があります。着色料という用途名と、青1という物質名を組み合わせた表記です。
なお、ブリリアントブルーFCFは青色1号の別名ですが、すべての商品でこの英語由来の名称が表示されるわけではありません。日本国内の表示で確認する際は、青色1号や青1という表記も探すことがポイントです。
食品表示のどこを見ればよい?
加工食品の場合、食品添加物は原材料名欄または独立した添加物欄に表示されます。
原材料名欄にまとめて記載されている場合は、原材料と添加物を区別するためにスラッシュ(/)や改行などが使われます。
例えば、次のような表示を想定すると分かりやすいでしょう。
- 原材料名:砂糖、果汁、植物油脂/着色料(青1)、酸味料、香料
- 添加物:着色料(青色1号)
- 添加物:青色1号、香料、酸味料
これらは表示形式を理解するための例です。実際の表示内容は、商品に使用されている原材料や添加物によって異なります。
消費者庁の食品添加物表示資料によれば、加工食品では使用された添加物が原則として物質名で表示され、簡略名なども一定の範囲で認められています。
また、表示は食品中の添加物の重量割合が高いものから順に行うのが原則です。ただし、表示制度には加工助剤やキャリーオーバーなどの例外もあります。そのため、すべての製造工程で使用された物質が必ず最終商品に表示されると考えるのは正確ではありません。
青色1号を避けたい場合の確認方法
青色1号をできるだけ避けたい場合は、商品パッケージの添加物表示を購入前に確認するのが基本です。
具体的には、次の順番で確認すると効率的です。
- パッケージの原材料名欄または添加物欄を確認する。
- 「青色1号」「青1」という表記を探す。
- 「着色料(青1)」などの用途名を含む表記も確認する。
- ブリリアントブルーFCFという名称が使われていないか確認する。
- 気になる場合は、メーカーに使用着色料や添加物製剤について問い合わせる。
青色1号が使われていない商品を選びたい人にとって、色や商品名だけで判断するのは適切ではありません。青い食品だから必ず青色1号が使われているわけではなく、別の着色料や天然由来の色素で青色を表現している商品もあります。

【プロの結論】青色1号を正しく理解するための判断基準
青色1号について調べる際、最も重要なのは「食品添加物として認められていること」と「使用条件を守る必要があること」をセットで理解することです。
日本では食用青色1号が指定添加物として扱われ、消費者庁が公開する第10版食品添加物公定書に成分規格が定められています。さらに、食品衛生法に基づく使用基準によって、使用できない食品も具体的に列挙されています。
安全性についても、WHO・FAO合同のJECFAによる2017年の評価では、発がん性や遺伝毒性について懸念はないと判断され、ADIは体重1kg当たり0~6mgに設定されています。
これらの情報から、青色1号を単純に危険な着色料と決めつけるのは適切ではありません。一方、食品添加物である以上、規格や使用基準に従って管理されることが前提です。
読者が実際に判断する際には、次の基準を意識するとよいでしょう。
- 安全性を重視する人:JECFAのADIや公的な毒性評価を確認し、科学的な評価とインターネット上の不確かな情報を区別する。
- 添加物を控えたい人:青色1号、青1、着色料(青1)などの表示を確認して商品を選ぶ。
- 食品製造や品質管理に携わる人:食用青色1号とアルミニウムレーキを区別し、成分規格と食品別の使用基準を確認する。
- 青色2号との違いを知りたい人:別名だけでなく、化学構造、CAS番号、分子量、吸収極大波長を比較する。
特に食品事業者にとっては、添加物の原体規格を満たしていることだけでなく、使用する食品が禁止対象に該当しないことを確認する必要があります。消費者にとっても、商品パッケージの表示は添加物を見分ける最も身近な情報源です。
青色1号に関するよくある質問(FAQ)
Q1:青色1号とブリリアントブルーFCFは同じものですか?
A1:はい。同じ食品添加物を指す名称です。日本の正式名称は食用青色1号で、ブリリアントブルーFCFはその別名です。CAS番号は3844-45-9です。
Q2:青色1号には発がん性がありますか?
A2:JECFAは2017年の評価で、ブリリアントブルーFCFの発がん性について懸念はないと結論付けています。ただし、これは無制限の摂取を推奨するものではなく、許容一日摂取量などの管理が前提です。
Q3:青色1号と青色2号は何が違いますか?
A3:青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンです。化学構造や分子量、吸収極大波長などが異なる別々の合成着色料です。
Q4:青色1号が含まれる食品には何がありますか?
A4:菓子類、清涼飲料、アイスキャンディー、デコレーション用の食品などが用途の例です。ただし、すべての商品に含まれるわけではありません。実際の使用状況は原材料表示で確認してください。
Q5:青色1号は日本で禁止されていますか?
A5:いいえ。日本では指定添加物として認められています。ただし、カステラ、しょう油、食肉、野菜、茶など、使用が禁止されている食品が定められています。
Q6:青色1号の表示名は何ですか?
A6:「食用青色1号」「青色1号」「青1」などです。「着色料(青1)」のように用途名と簡略名を組み合わせて表示する場合もあります。
Q7:青色1号のアルミニウムレーキとは何ですか?
A7:食用青色1号をアルミニウム塩に吸着させ、ろ過・乾燥・粉砕して作る粉末状の着色料です。通常の水溶性青色1号とは異なる形態で、独自の成分規格と使用基準があります。
まとめ:青色1号は公的な規格と使用基準を確認して判断しよう
青色1号は、ブリリアントブルーFCFとも呼ばれる日本の指定食品添加物です。鮮やかな青色を表現するために使用され、化学式はC37H34N2Na2O9S3、CAS番号は3844-45-9です。
青色2号のインジゴカルミンとは化学構造も性質も異なり、アルミニウムレーキという別形態も存在します。原材料表示では「青色1号」「青1」などの名称を確認することができます。
安全性については、JECFAが2017年にADIを体重1kg当たり0~6mgと設定し、発がん性についても懸念はないと評価しています。一方、日本国内では食品別の使用基準が定められており、使用できない食品への添加は認められていません。
2026年に食品添加物の情報を確認するなら、消費者庁の第10版食品添加物公定書、食品表示基準、食品衛生法に基づく規格基準、WHO・FAOのJECFA評価を照らし合わせることが有効です。
「青色1号だから危険」「指定添加物だから何も心配ない」という極端な判断ではなく、化学的な特徴、使用条件、摂取量、安全性評価を分けて理解することが、食品添加物と適切に付き合うための基本です。
主な公的根拠
- 消費者庁「第10版食品添加物公定書」(2024年版・2025年更新資料)
- 厚生労働省「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」
- WHO・FAO合同食品添加物専門家会議(JECFA)2017年評価
- 米国FDA「Color Additives Questions and Answers for Consumers」 (出典: 青色 1 号(Yahoo!ニュース))