DVを受けた女性に表れやすい特徴とは?心理・行動の変化と相談先を2026年最新データで解説
DVを受けた女性には、性格や見た目だけでは判断できない心理的・行動的な変化が表れることがあります。以前より自分の意見を言わなくなる、人の顔色を過度にうかがう、友人との付き合いを避ける、何事にも自信を持てなくなるといった変化は、DV被害に関連して見られるサインの一例です。
2026年11月現在、内閣府男女共同参画局の調査では、配偶者から何らかの暴力を受けた経験がある女性は27.5%に上っています。身体的DVだけでなく、精神的DV、経済的DV、モラハラ、支配・束縛なども被害の重要な側面です。被害者がなぜ逃げられないのか、なぜ周囲に相談できないのかという背景にも目を向ける必要があります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 特徴:DV被害者に共通する見た目や性格はなく、自信の低下、不眠、過度な警戒、人間関係の変化などに注目する。
- 被害の実態:2025年の警察による配偶者からの暴力事案等の相談件数は98,289件で、DV防止法施行後最多となった。
- 相談先:DV相談ナビ「#8008」やDV相談+「0120-279-889」では、専門の相談員に相談できる。
【まず知っておきたい】DVを受けた女性に共通する性格や見た目はある?
DVを受けた女性に決まった性格や外見があるわけではありません。明るく社交的だった人が被害に遭うこともあれば、仕事で責任ある立場に就いている人が家庭内で暴力や支配を受けていることもあります。
周囲からは幸せそうに見えたり、パートナーをかばうような発言をしたりする場合もあります。外見や社会的な立場だけで被害の有無を判断することはできません。
DVを受けた女性に見られることがある心理的特徴
被害を受けた女性に表れやすい変化として、次のようなものがあります。
- 自己肯定感が低下する:自分には価値がない、自分が悪いと思い込む。
- 相手の顔色をうかがう:パートナーの機嫌を常に気にして、自分の発言や行動を制限する。
- 自分の判断に自信が持てない:買い物や外出など、日常的な決定にも相手の許可を求める。
- 過度に謝る:自分に非がない場面でも、相手を怒らせないために謝罪する。
- 被害を小さく捉える:暴言や束縛を「夫婦げんか」「愛情表現」「自分にも原因がある」と説明する。
- 将来への希望を失う:環境を変えることや、助けを求めることを諦めてしまう。
こうした心理は、本人の生まれ持った性格ではなく、繰り返される威圧や否定、恐怖によって形成される場合があります。
見た目や身だしなみに表れる変化
身体的DVがある場合、あざやけがなどが見つかることがあります。しかし、精神的DVや経済的DVが中心の場合には、外見上の変化がほとんど見られないこともあります。
被害の影響として、疲労が目立つ、表情が乏しくなる、以前より身だしなみに気を配らなくなるといった変化が見られる可能性もあります。ただし、これらはストレスや病気、生活環境の変化でも起こるため、外見だけでDV被害を判断することはできません。
重要なのは、以前と比べて本人の自由や安心感が失われていないかという点です。

【2026年最新データ】DV被害の実態と女性に表れる生活の変化
DV被害の実態を把握するうえで重要なのが、内閣府男女共同参画局による「男女間における暴力に関する調査」です。
2026年11月現在、全国的な被害経験を把握できる最新の同調査は令和5年度調査です。また、警察庁は2026年3月19日に、2025年の配偶者からの暴力事案等への対応状況を公表しています。この2つの資料から、被害経験と相談の実態を読み取ることができます。
女性の27.5%が配偶者からの暴力を経験
内閣府の令和5年度調査によると、これまで結婚したことのある女性のうち、配偶者から何らかの暴力を受けた経験がある人は27.5%でした。
何度も被害を受けた経験がある女性も13.2%に上っています。
暴力の種類別では、女性の被害経験は次のとおりです。
- 身体的暴行:15.0%
- 心理的攻撃:19.9%
- 経済的圧迫:9.1%
- 性的強要:10.6%
これらは複数の被害形態を経験した人がいるため、単純に合計することはできません。
注目したいのは、心理的攻撃の経験割合が身体的暴行を上回っていることです。DVは殴る、蹴るといった目に見える暴力だけではありません。人格を否定する言葉、交友関係の監視、脅迫、長期間の無視なども被害として認識されています。
被害を受けた女性の63.7%に生活上の変化
同調査では、配偶者から何らかの被害を受けた経験がある女性の63.7%が、被害によって生活に変化があったと回答しています。
男女計の回答では、自分に自信がなくなった人が26.2%、夜眠れなくなった人が20.8%、心身に不調をきたした人が18.2%でした。
女性に限ると、自分に自信がなくなった人は28.4%、夜眠れなくなった人は23.2%、心身に不調をきたした人は21.8%です。
これらの数字は、DVが身体的なけがだけでなく、精神状態や仕事、人間関係、日常生活にも影響することを示しています。
2025年の警察へのDV相談は98,289件
警察庁が2026年3月に公表した資料によると、2025年の配偶者からの暴力事案等に関する相談等件数は98,289件でした。前年より3,352件増加し、DV防止法施行後で最多となっています。
被害者の内訳は女性68,209件、男性30,080件で、女性が69.4%を占めています。
なお、この数字は警察が受理した相談等の件数であり、実際の被害者の人数や、国内で発生したDVの総数を示すものではありません。2024年4月からの法改正によって、自由・名誉・財産に対する脅迫も一部の集計対象に加わっている点にも注意が必要です。
こうした統計を踏まえると、DV被害は特定の家庭だけに起こる特殊な問題ではなく、社会全体で対応すべき課題であることが分かります。
【心理・行動の変化】DVを受けた女性に表れやすい7つのサイン
DV被害のサインは、本人が直接「暴力を受けている」と話さなくても、日常の振る舞いに表れることがあります。特に、以前の本人と比べて大きな変化が起きていないかを確認することが大切です。
1. 自分の意見や希望を言わなくなる
以前は自分の考えをはっきり伝えていた女性が、急に意見を言わなくなる場合があります。
「相手が決めたほうがいい」「私が選ぶと怒られる」といった考えが強くなり、服装、食事、休日の予定、仕事などについても自分で決めることを避けるようになります。
これは、意見を伝えるたびに否定されたり、怒鳴られたり、無視されたりする経験が積み重なった結果として起こることがあります。
2. パートナーの機嫌を過度に気にする
DVを受けている女性に見られることがあるのが、相手の表情や声の調子に敏感になる行動です。
帰宅時間が近づくと緊張する、電話にすぐ出られなかったことを過剰に謝る、相手が不機嫌にならないように先回りして家事をするなど、日常生活の中心がパートナーの機嫌になってしまいます。
本人にとっては、暴力や暴言を避けるための防衛行動になっている場合があります。
3. 友人や家族との連絡が減る
以前は頻繁に会っていた友人と距離を置いたり、実家への帰省を控えたりするようになることがあります。
その背景には、パートナーから交友関係を制限されている、連絡先やメッセージを監視されている、外出先を細かく報告させられているといった事情が隠れている可能性があります。
周囲との接点が減ると、第三者に自分の状況を客観的に見てもらう機会も少なくなります。こうして社会的孤立が進むと、相談や避難への心理的なハードルも高くなります。
4. 自分が悪いと繰り返し考える
精神的DVやモラハラでは、人格を否定する言葉や責任転嫁が繰り返されることがあります。
「お前が怒らせた」「お前がちゃんとしていれば問題は起きない」といった言葉を浴び続けることで、被害を受けている側が自分に原因を求めるようになる場合があります。
その結果、明らかに相手の言動に問題があっても、「自分がもっと我慢すればいい」と考えてしまいます。
5. 仕事や趣味、外出を避けるようになる
仕事を休みがちになる、趣味の集まりに参加しなくなる、休日も家から出なくなるといった変化も見逃せません。
パートナーから仕事を辞めるよう求められたり、外出のたびに責められたりすることで、自分の活動範囲が狭くなる場合があります。
被害の影響で不眠や不安、集中力の低下が生じ、仕事や学業を続けることが難しくなるケースもあります。
6. 何度も謝罪し、相手をかばう
第三者から心配されても、「大したことではない」「相手も疲れていただけ」「本当は優しい人だから」と説明することがあります。
パートナーに対する愛情や期待が残っている場合、暴力を受けた事実と、普段の優しい態度を切り離して考えることが難しくなることもあります。
被害を受けた人が相手をかばうことは、暴力が存在しない証拠にはなりません。
7. 不眠や緊張、体調不良が続く
慢性的な緊張状態によって、眠れない、食欲が落ちる、頭痛や腹痛が続く、物音に過敏になるといった変化が生じる場合があります。
また、過去の暴力を思い出すような出来事に触れたとき、当時の恐怖がよみがえることもあります。
内閣府男女共同参画局も、繰り返される暴力によってPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的影響が生じる可能性を説明しています。
ただし、これらの症状があるからといって必ずDV被害を受けているわけではありません。本人の話を丁寧に聞き、必要に応じて専門機関につなぐことが大切です。

【DVの種類と特徴】精神的DV・身体的DV・経済的DVを比較
DVを理解するうえでは、暴力の形態を知ることが欠かせません。内閣府男女共同参画局は、身体的・精神的・性的な暴力などを紹介しており、これらは単独で起きる場合だけでなく、複数が重なって発生することもあると説明しています。
特に注意したいのは、直接的な暴力がなくても、相手の自由や生活を継続的に制限する行為が被害につながることです。
DVの種類と被害者に表れやすい変化
| 暴力の形態 | 具体的な行為 | 表れやすい変化 | 関係性への影響 |
|---|---|---|---|
| 精神的DV・モラハラ | 暴言、人格否定、長期間の無視、脅迫 | 自信の低下、過剰な謝罪、萎縮 | 自己決定力や安心感が失われる |
| 身体的DV | 殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める | けが、恐怖、不眠、警戒心 | 身体の安全が脅かされる |
| 経済的DV | 生活費を渡さない、給料を取り上げる、就労妨害 | 金銭的不安、無力感、外出や転居の困難 | 経済的な自立が妨げられる |
| 性的DV | 同意のない性行為、避妊への非協力 | 恐怖、嫌悪感、精神的苦痛 | 身体と性的自己決定権が侵害される |
| 社会的DV・支配や束縛 | 友人との交流制限、電話やSNSの監視、外出制限 | 孤立、対人不安、行動範囲の縮小 | 周囲から切り離され、相談しにくくなる |
精神的DV・モラハラは見えにくい被害
精神的DVは、言葉や態度によって相手の心を傷つけ、恐怖や無力感を与える行為です。
代表的なものには、次のような行為があります。
- 人前で相手を侮辱する。
- 能力や人格を繰り返し否定する。
- 何日も口をきかず、無視する。
- 相手の交友関係や行動を監視する。
- 家族や子どもに危害を加えると脅す。
- 自分の失敗や問題をすべて相手の責任にする。
モラハラという言葉で説明される行為も、内容によっては精神的DVに該当する可能性があります。単なる性格の不一致や口論とは異なり、一方的な支配や威圧が繰り返されていないかが重要な判断材料です。
経済的DVは生活の選択肢を奪う
経済的DVは、お金を使わせないことだけではありません。
本人の給料を取り上げる、預貯金を勝手に使う、生活費を十分に渡さない、仕事を辞めさせる、働くことを妨害するといった行為も含まれます。
経済的DVが続くと、自分で住居を借りたり、交通費を確保したり、子どもとの生活を維持したりすることが難しくなります。
その結果、暴力から離れたいと思っても、現実的な生活基盤がないために行動できなくなることがあります。
支配・束縛と社会的孤立の関係
スマートフォンの位置情報を常に確認する、友人との連絡を禁止する、外出の理由や時間を細かく報告させるといった行為は、相手の自由を制限するものです。
最初は心配や愛情を理由に始まったように見えても、本人が拒否できず、生活全体を相手に管理されるようになれば深刻な問題です。
社会的孤立が進むと、被害者は「自分の状況を理解してくれる人がいない」と感じやすくなります。支配と孤立が組み合わさることで、DVから離れることがさらに難しくなるのです。
【なぜDVから逃げられない?】被害女性の心理と5つの背景
DV被害を知った周囲の人が疑問に感じやすいのが、「なぜ別れないのか」「なぜ家を出ないのか」という点です。
しかし、DVから離れることは、単に相手との関係を終わらせるだけではありません。安全、住居、収入、子どもの生活、周囲との人間関係など、多くの問題を同時に解決しなければならない場合があります。
1. 暴力がさらに激しくなることへの恐怖
被害者の中には、家を出たら相手に何をされるか分からないという恐怖を抱えている人がいます。
別れを切り出したときに暴力が激しくなるのではないか、職場や実家に押しかけてくるのではないか、子どもに危害が及ぶのではないかと心配することもあります。
内閣府男女共同参画局も、逃げたら殺されるかもしれないという強い恐怖が、避難を決断できない理由になると説明しています。
2. 自分が悪いと思い込んでしまう
繰り返し人格を否定されたり、責任を押しつけられたりすると、自分が悪いから暴力を受けるのだと考えるようになることがあります。
こうした状態では、被害を受けているという認識そのものが難しくなります。
また、暴力の後に相手が謝罪したり、優しく接したりすることで、「今度こそ変わってくれるかもしれない」という期待を持つ場合もあります。
3. 経済的な自立が難しい
仕事を辞めさせられた、収入を管理されている、預貯金を自由に使えないといった状況では、避難後の生活を具体的に考えることが難しくなります。
住居費、食費、医療費、子どもの教育費などを考えると、すぐに生活を立て直すことは容易ではありません。
経済的DVは、被害者の自由だけでなく、避難するための選択肢そのものを奪う問題です。
4. 子どもや家族への影響が心配
子どもがいる場合、転校や保育環境の変更、生活費、親権や面会交流など、さまざまな問題が頭をよぎります。
子どもを父親から引き離してよいのか、自分が家を出ることで子どもを不安にさせないかと悩み、決断を先延ばしにする場合もあります。
内閣府の令和5年度調査では、相手と別れたいと思ったものの別れなかった人に理由を尋ねたところ、男女計で71.4%が「子どもがいる、または妊娠したから、子どものことを考えたから」と回答しました。女性では73.3%でした。
5. 周囲に相談できず孤立している
「家庭の問題を外に知られたくない」「離婚したと思われたくない」「誰にも迷惑をかけたくない」と考え、相談をためらう人もいます。
また、パートナーから友人や家族との交流を制限されている場合、そもそも相談できる相手がいなくなっている可能性もあります。
被害を受けている本人が、自分の状況をDVだと認識していないこともあります。暴力が日常化すると、何が正常な関係なのか分からなくなってしまうことがあるためです。
【プロの結論】逃げないことと被害がないことは別問題
DV被害者が相手と暮らし続けているからといって、被害が軽いとは限りません。むしろ、恐怖や経済的な制約、子どもの問題などによって、離れるための選択肢が失われている場合があります。
内閣府の調査では、配偶者からの被害を受けた人のうち、女性の46.7%が「別れたいと思ったが、別れなかった」と回答しています。
被害者に必要なのは、別れるよう迫られることではなく、安全を確保しながら、自分で今後の生活を選べる状態を取り戻すことです。

【気づいたときの対応】DV被害者への接し方と2026年の相談窓口
身近な女性にDV被害の可能性を感じた場合、本人を責めたり、無理に別れさせたりするのではなく、安心して話せる環境をつくることが大切です。
周囲の人ができる4つの対応
1. 本人の話を否定せずに聞く
「あなたにも原因があるのでは」「なぜ別れないの」といった言葉は、被害者をさらに追い詰める可能性があります。まずは話を遮らず、本人の感じている恐怖や不安を受け止めましょう。
2. 被害者の責任ではないと伝える
暴力を振るう責任は、暴力を行う側にあります。被害者が相手の機嫌を損ねたからといって、暴力が正当化されることはありません。
3. 本人の意思と安全を優先する
無理に別れを迫ったり、本人の許可なく相手に連絡したりすることは避けましょう。状況によっては、かえって危険が高まる可能性があります。
4. 専門の相談窓口につなぐ
DV問題に対応する相談機関では、本人の状況を聞いたうえで、安全確保や避難、生活再建などについて支援を受けられます。
DV相談ナビ「#8008」
DVについてどこに相談すればよいか分からない場合は、内閣府男女共同参画局が案内するDV相談ナビを利用できます。
電話番号:#8008(はれれば)
全国共通の番号で、発信地域に近い配偶者暴力相談支援センターなどにつながります。
相談時間は接続先の相談機関の受付時間に準じます。通常の固定電話と同様の通話料がかかり、一部のIP電話などからは利用できない場合があります。
DV相談+(プラス)
電話で相談したい場合や、身近な人に知られずオンラインで相談したい場合は、DV相談+も選択肢になります。
電話番号:0120-279-889(つなぐ・はやく)
- 電話相談:24時間対応
- オンライン・チャット:12時~22時
- 外国語相談:チャットで10言語に対応し、24時間受付
- 利用料金:電話相談は無料
専門の相談員が相談に応じ、必要に応じて同行支援や安全な場所の提供などにつなげます。2025年度からは、チャットサイトを利用した「プラス相談箱」も設けられています。
女性相談支援センター・配偶者暴力相談支援センター
避難や生活再建を考えている場合は、女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センターへの相談も重要です。
支援内容には、相談、カウンセリング、緊急時の安全確保、一時保護、生活再建に関する情報提供などがあります。
女性相談支援センターでは、必要に応じて民間シェルターなどと連携し、子どもなど家族と一緒に保護を受けられる場合もあります。
警察への相談・緊急時の対応
身の危険を感じる場合や、暴力が発生している場合には、警察への相談も選択肢です。
- 110番:今すぐ警察官に来てもらう必要がある緊急時。
- #9110:緊急ではないものの、警察に相談したい場合。
2024年4月1日には改正DV防止法が施行され、保護命令制度も拡充されました。自由・名誉・財産への脅迫も一定の要件のもとで保護命令の対象となり、接近禁止命令等の期間も6か月から1年に延長されています。
避難や保護命令の利用については、相談機関や弁護士などの専門家に状況を説明し、安全を優先して進めることが大切です。
2026年11月12日から「女性に対する暴力をなくす運動」が始まる
内閣府男女共同参画局は、2026年度の「女性に対する暴力をなくす運動」を11月12日から25日まで実施します。
今年度のメッセージは次のとおりです。
「その不安を話すだけでもいいんです。」
出典:内閣府男女共同参画局「令和8年度 女性に対する暴力をなくす運動」
DVなのかどうか判断できない段階でも、不安を相談してよいという考え方が示されています。すべてを説明したり、その場で離婚や避難を決断したりする必要はありません。
スマートフォンや連絡手段を相手に監視されている可能性がある場合は、相談の安全性についても窓口に伝え、利用する端末や連絡方法を一緒に検討してください。
【よくある質問】DVを受けた女性の特徴に関するFAQ
Q1:DVを受けた女性に共通する性格はありますか?
A1:共通する性格はありません。もともと明るい人や自立心の強い人でもDV被害に遭うことがあります。被害後には自信の低下、過度な謝罪、相手の顔色をうかがう行動などが表れる場合があります。
Q2:DVを受けた女性は、なぜ加害者をかばうのですか?
A2:愛情や過去の良い思い出、相手が変わることへの期待、暴力への恐怖、自分にも原因があるという思い込みなどが関係する場合があります。相手をかばう発言があっても、被害がないとは判断できません。
Q3:殴られていなくてもDVになることはありますか?
A3:あります。人格を否定する暴言、長期間の無視、交友関係の監視、生活費を渡さない行為、就労妨害、同意のない性的行為などもDVに関係する行為です。
Q4:DVを受けているか分からない場合でも相談できますか?
A4:相談できます。DV相談ナビ「#8008」やDV相談+「0120-279-889」では、DVかどうか判断できない段階の不安についても相談できます。相談したからといって、すぐに別れる決断をする必要はありません。
Q5:DVを受けた女性が逃げられないのはなぜですか?
A5:暴力が激しくなる恐怖、経済的な不安、子どもの生活、住居の確保、社会的孤立、相手が変わるという期待など、複数の事情が重なるためです。本人の意思の弱さが原因ではありません。
Q6:DV被害を受けた女性の回復には何が必要ですか?
A6:安全な生活環境の確保、専門家による心理的支援、経済的な自立に向けた支援、信頼できる人間関係の再構築などが大切です。回復に必要な時間は人によって異なります。
まとめ:DVを受けた女性の特徴は性格ではなく心理・行動の変化に表れる
DVを受けた女性には、自信の低下、過度な警戒、不眠、対人関係の縮小、自己決定力の低下など、さまざまな変化が表れることがあります。しかし、すべての被害者に同じ特徴が現れるわけではなく、見た目や性格だけで判断することはできません。
2026年現在の公的資料からも、DVは身体的暴力だけではなく、精神的DV、経済的DV、性的DV、支配や束縛などが複雑に重なる問題であることが分かります。
特に、被害者が逃げられない背景には、恐怖、経済的依存、子どもの問題、社会的孤立など、本人だけでは解決しにくい事情があります。
身近な女性に気になる変化があれば、決めつけたり、責めたりするのではなく、安心して話せる関係をつくることが大切です。
もし自分自身がDVを受けているかもしれないと感じているなら、被害を証明できなくても、相手と別れる決断をしていなくても相談できます。DV相談ナビ「#8008」やDV相談+「0120-279-889」を利用し、安全と生活を守るための一歩を考えてみてください。
自分の意思で安心して生活できること。それは誰にとっても守られるべき権利です。
公的根拠・参考資料
- 内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等への対応状況について」(2026年3月19日公表)
- 内閣府男女共同参画局「暴力の形態」「暴力の特徴」
- 内閣府男女共同参画局「令和6年度DV相談プラス事業における相談状況調査」
- 内閣府男女共同参画局「令和8年度 女性に対する暴力をなくす運動」
(出典: dv を 受け た 女性 特徴(Yahoo!ニュース))