【専業主婦の家計への影響】第3号が廃止されたら年金・保険料はいくら変わる?

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【専業主婦の家計への影響】第3号が廃止されたら年金・保険料はいくら変わる?
【専業主婦の家計への影響】第3号が廃止されたら年金・保険料はいくら変わる?
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専業主婦や扶養内パートで働く人にとって、最も気になるのは制度変更によって毎月の家計負担がどれほど増えるかという問題でしょう。

年金専業主婦 3 号廃止の当時の様子・関連報道写真
【検証資料 1】年金専業主婦 3 号廃止の当時の様子・関連報道写真(出典:Yahoo!ニュース)

仮に第3号被保険者制度が廃止された場合でも、全員が同じ扱いになるとは限りません。勤務先の社会保険に加入する人と、国民年金の第1号被保険者になる人では、保険料も将来の年金額も異なります。

ケース1:厚生年金に加入する場合

パート勤務などで週20時間以上働き、勤務先や本人の条件が社会保険の加入要件を満たす場合は、第2号被保険者になります。

この場合、健康保険と厚生年金の保険料を負担することになりますが、原則として保険料の半分は勤務先が負担します。

将来は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取れるため、加入期間や給与水準によっては老後の年金額を増やせます。

さらに、健康保険の傷病手当金や出産手当金など、保障面のメリットもあります。単純に保険料負担だけを比較するのではなく、将来の給付や病気・出産時の保障まで考える必要があります。

ケース2:働いていない専業主婦が第1号になる場合

制度が廃止され、働いていない配偶者が第2号被保険者にも該当しない場合、第1号被保険者として保険料を負担する仕組みが検討対象になります。

2026年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。


2026年度の国民年金保険料
17,920円
1か月あたり・第1号被保険者の場合


6か月分
107,520円


1年間
215,040円


5年間
1,075,200円

単純に2026年度の月額保険料を一定として計算した参考額。将来の保険料改定や免除は考慮していません。

年間約21万5,000円の負担は、収入のない専業主婦世帯にとって決して小さくありません。

ただし、国民年金には所得などの条件に応じた保険料免除・納付猶予制度があります。制度が見直されたとしても、低所得者や育児・介護を担う人に対してどのような支援を用意するかが重要になります。

また、第1号被保険者になった場合は、国民健康保険の保険料も別途考える必要があります。国民健康保険料は自治体や世帯所得などによって異なるため、全国一律の金額ではありません。

専業主婦の将来の年金受給額はどうなる?

ここで誤解してはいけないのが、第3号被保険者は保険料を直接納めていなくても、老後の基礎年金を受け取るための加入期間として認められていることです。

現在の制度では、第3号被保険者だった期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金の計算に反映されます。

そのため、現在第3号被保険者である人が将来制度変更の対象になったとしても、過去の第3号期間が現行制度上どのように年金額へ反映されているかを理解しておくことが大切です。

今後の法改正で、既存の加入期間や将来の加入期間をどう扱うかについては、具体的な制度設計を確認する必要があります。

影響を整理すると、次のようになります。

- 第3号を継続する場合:現行制度では本人の保険料負担なし。基礎年金に反映される。
- 第2号に移行する場合:保険料負担は生じるが、厚生年金が上乗せされる。
- 第1号に移行する場合:原則として自分で国民年金保険料を納める。納付状況や免除によって将来の基礎年金額が変わる。

特に、長期間にわたって第3号被保険者だった人と、これから第3号になる人では、今後の制度変更による影響が異なる可能性があります。

家計を守るために今から確認したい4つのポイント

制度の最終的な方向性が決まるまで、何も準備しなくてよいというわけではありません。現在の制度でも、働き方や扶養の条件によって負担が変わるためです。

1. 勤務先の社会保険加入条件を確認する

週20時間以上働いている場合は、企業規模や雇用条件などを勤務先に確認しましょう。

2. 配偶者の健康保険の扶養条件を確認する

130万円の壁は残っています。2026年4月からの契約内容による収入判定も把握しておきたいところです。

3. 将来の年金見込額を確認する

ねんきんネットなどで加入履歴と将来の受給見込額を確認すると、働き方を変更した場合の判断材料になります。

4. 世帯全体の手取り額で比較する

本人の保険料だけでなく、配偶者の扶養手当、税負担、健康保険料、将来の年金給付も含めて比較することが重要です。

社会保険への加入によって一時的に手取りが減っても、厚生年金の加入期間が増えることで、長期的には老後の所得保障が充実する可能性があります。目先の手取り額だけで判断しないことが大切です。

【プロの結論】第3号被保険者制度は廃止される可能性が高まったのか

2026年の動きを総合すると、第3号被保険者制度は、現行の形をそのまま維持するよりも、対象を段階的に縮小する方向で議論が進む可能性があります。

その根拠は3つあります。

第一に、2025年の年金制度改正法が、制度の実態調査と在り方の検討を政府に求めたことです。

第二に、2026年9月に厚生労働省の専門的な検討会が始まり、制度縮小を求める意見と、生活保障を重視する意見が正式に議論されていることです。

第三に、106万円の壁に関係する賃金要件の撤廃や、2035年までの企業規模要件の段階的撤廃など、被用者保険への加入を広げる政策がすでに動いていることです。

ただし、制度縮小と全面廃止は同じではありません。今後の議論では、次の3つの方向性が考えられます。

今後考えられる3つの制度改革シナリオ

シナリオ1:被用者保険の適用拡大を中心に縮小する

短時間労働者が厚生年金に加入しやすい環境を整え、現在の第3号被保険者のうち働いている人を第2号へ移行させる方向です。現行の2025年改正法と整合性が高い考え方です。

シナリオ2:第3号制度を全面的に廃止する

第3号という区分をなくし、働いていない配偶者についても第1号として保険料を負担する仕組みを検討する方向です。ただし、低所得世帯の負担増や年金財政への影響が大きな課題になります。

シナリオ3:育児・介護などの事情を考慮した制度に再編する

一律の扶養制度ではなく、育児や介護、健康上の理由などで働くことが難しい人に配慮した仕組みを設ける方向です。第3号制度を縮小しながら、生活保障の機能を別の制度で補うという考え方もあります。

これらは今後の政策を考えるためのシナリオであり、いずれかが政府の正式決定になったわけではありません。

特に重要なのは、制度の見直しによって経済的に弱い立場の人が老後の年金を確保できなくなる事態を防ぐことです。公平性だけを優先するのではなく、家事・育児・介護など、収入には直接反映されにくい家庭内の役割をどう評価するかが問われています。

制度の行方を判断するうえでは、2026年度の実態調査結果と2027年度の検討内容が大きな材料になるでしょう。

【年金専業主婦の第3号廃止】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:第3号被保険者制度はいつから廃止されますか?

A1:2026年11月6日現在、廃止日は決まっていません。厚生労働省は2026年9月に検討会を開始し、2026年度中に実態調査と課題整理を行い、2027年度も検討を続ける予定です。2030年の次期年金制度改正に向けた動きは報道されていますが、廃止の施行日として確定したものではありません。

Q2:2026年10月に第3号被保険者制度は廃止されたのですか?

A2:いいえ。2026年10月に撤廃されたのは、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8万8,000円の賃金要件です。第3号被保険者制度そのものは存続しています。130万円の壁も引き続き関係します。

Q3:第3号被保険者制度が廃止されたら専業主婦の年金はもらえなくなりますか?

A3:制度の廃止だけで、これまでの年金加入期間が自動的になくなるわけではありません。現行制度では第3号の期間も保険料納付済期間として基礎年金に反映されます。今後の改正では、過去の加入期間や将来の保険料負担、年金額の取り扱いが重要な論点になります。

まとめ:第3号廃止の動向を見極めて家計と働き方を考える

専業主婦や扶養内パートの年金を支えてきた第3号被保険者制度は、2026年に大きな転換点を迎えました。

厚生労働省が9月4日に検討会を立ち上げ、約2万人規模の実態調査を計画するなど、制度の在り方を見直すための具体的な取り組みが始まっています。

一方、2026年11月現在、制度の一律廃止や施行時期は決まっていません。106万円の壁に関係する賃金要件は撤廃されましたが、130万円の壁や第3号被保険者制度は引き続き存在します。

今後の焦点は、単に保険料負担を増やすことではなく、共働き世帯との公平性を確保しながら、育児・介護・健康上の事情で働けない人の年金をどう保障するかです。

専業主婦や扶養内パートで働く人は、廃止という言葉だけに反応して働き方を急いで変える必要はありません。まずは現在の加入区分、勤務先の社会保険加入条件、将来の年金見込額を確認し、制度改正の具体案が公表された段階で家計への影響を判断することが現実的です。

2026年度の実態調査結果と2027年度の検討会の議論こそ、専業主婦の年金制度が今後どのような形に変わるのかを見極める重要な節目になります。 (出典: 年金 専業 主婦 3 号 廃止(Yahoo!ニュース))

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