【暴力団対策法】再指定によって何が変わるのか

目次
【暴力団対策法】再指定によって何が変わるのか
【暴力団対策法】再指定によって何が変わるのか
@ creator • Click to Play Video Inline
🎵 【暴力団対策法】再指定によって何が変わるのか

双愛会の再指定を理解するには、暴力団対策法が指定暴力団に対してどのような規制を設けているかを知る必要があります。

双愛会の当時の様子・関連報道写真
【検証資料 1】双愛会の当時の様子・関連報道写真(出典:Yahoo!ニュース)

同法は1991年に制定され、1992年3月1日に施行されました。目的は、暴力団員による不当な要求行為を規制し、対立抗争などから市民生活を守ることです。

指定暴力団になると適用される主な規制

指定暴力団の構成員については、所属団体の威力を示して行う暴力的要求行為などが規制されます。具体的には、次のような制度があります。

法律上の仕組み内容
暴力的要求行為の禁止団体の威力を背景とした不当な要求を規制
中止命令違法な要求行為などに対して公安委員会が中止を命令
再発防止命令同種行為の再発を防ぐための行政命令
加入強要の規制少年への加入強要や成人への威迫による加入強要などを規制
事務所の使用制限対立抗争時などに一定期間の使用制限を可能にする

これらは双愛会だけに設けられた特別な規則ではなく、指定暴力団全般に適用される法制度です。

国家公安委員会と千葉県公安委員会の役割

再指定では、国と都道府県の公安委員会がそれぞれ異なる役割を担います。

- 千葉県公安委員会: 指定に向けた意見聴取、必要書類の作成、国家公安委員会への確認請求、最終的な指定と官報公示を担当。
- 国家公安委員会: 指定要件に該当するかを確認。審査専門委員の意見を踏まえて判断する。

この二段階の仕組みは、暴力団対策法第6条と第7条に定められています。国家公安委員会が要件への該当を確認しただけで指定が完了するわけではなく、都道府県公安委員会による指定と官報公示が必要です。

また、同法第8条による指定の有効期間は3年間です。再指定は、期間満了後も法的な指定を継続するための手続きです。

【双愛会の現在】構成員数の変化と全国の暴力団情勢

双愛会の規模を評価する際には、警察庁の全国統計と個別団体の統計を分ける必要があります。

警察庁が2026年4月に公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」によると、2025年末の全国の暴力団構成員数は約9,400人、準構成員等は約8,200人でした。合計は約1万7,600人で、暴力団対策法が施行された1992年以降、最少となっています。

この全国的な縮小傾向のなかで、双愛会も約70人という規模で掲載されています。

構成員数の「80人」と「70人」はなぜ違う?

双愛会の構成員数については、資料によって約80人と約70人という数字が見られます。

公表時期数値集計時点
2025年11月の報道約80人2024年12月末
2026年4月の警察庁資料約70人2025年12月末

2025年11月の共同通信配信記事では、国家公安委員会が再指定要件を確認した際、警察庁の数字として前年末の約80人が紹介されていました。一方、2026年4月の警察庁資料では、2025年末の数字が約70人に更新されています。

したがって、この2つの数字は必ずしも矛盾しません。集計時点が1年違うためです。

また、70人という数字は概数です。実際の構成員数は変動するため、2026年11月現在の正確な人数として扱うことはできません。

勢力範囲2県の意味

警察庁の一覧表では、双愛会の勢力範囲は2県とされています。

ただし、ここでいう勢力範囲は、警察が組織の勢力を把握して整理した行政資料上の区分です。特定の地域を完全に支配していることや、その地域の住民・事業者が団体と関係していることを意味しません。

また、2026年公表の一覧表には2県という数字は記載されていますが、県名の内訳や各地域での具体的な活動状況までは掲載されていません。

構成員数だけで組織の影響力を判断できないのも、このためです。人数、組織構造、資金獲得活動、行政処分などを別々の指標として見る必要があります。

【誤解を整理】双愛会について知っておきたい3つの事実

誤解1:市原市に本拠があるから活動も市原市だけ?

これは正確ではありません。主たる事務所の所在地と勢力範囲は別の情報です。警察庁の資料では、双愛会の勢力範囲は2県とされています。

誤解2:約70人という数字が関係者全体の人数?

これも異なります。約70人は暴力団構成員数の概数です。準構成員等を含めた人数とは区別されています。全国統計でも、構成員と準構成員等は別々に集計されています。

誤解3:第12回再指定は新しい組織への変更を意味する?

第12回再指定は、指定暴力団としての法的な指定を継続するための手続きです。名称変更や新団体への組織再編を意味するものではありません。

また、指定暴力団という団体の法的な位置付けと、個々の構成員が刑事事件で有罪になるかどうかは別の問題です。個人の刑事責任は、それぞれの事件について証拠と法律に基づいて判断されます。

こうした区別を押さえると、ニュースやネット上の情報で、組織の規模、活動実態、個人の犯罪歴が混同されるのを防げます。

【双愛会に関するよくある質問(FAQ)】

Q1:双愛会は2026年現在も指定暴力団ですか?
A1:はい。2025年12月の千葉県公安委員会の会議記録では、第12回再指定に伴う官報公示と指定通知書の交付・送達の実施結果が報告されています。2026年公表の警察庁資料にも指定暴力団として掲載されています。

Q2:双愛会の本拠地はどこですか?
A2:千葉県市原市です。警察庁の指定暴力団一覧表に主たる事務所の所在地として掲載されています。

Q3:双愛会の構成員数と勢力範囲はどれくらいですか?
A3:警察庁の2026年4月公表資料によると、2025年末時点で構成員数は約70人、勢力範囲は2県です。いずれも公表時点に基づく概数・集計値です。

まとめ:今後の動向と失敗しないための判断基準

双愛会は、千葉県市原市に主たる事務所を置く指定暴力団であり、2025年に第12回再指定を受けました。2026年4月公表の警察庁資料では、代表する者は椎塚宣、構成員数は約70人、勢力範囲は2県と整理されています。

今回の再指定で重要なのは、国家公安委員会による要件確認と、千葉県公安委員会による指定・官報公示という法的手続きが完了していることです。

また、2025年末の約70人という構成員数は、2024年末の約80人という公表値から変化しています。2026年現在の情報を調べるなら、単に検索結果の数字を比較するのではなく、警察庁の統計がいつの時点を対象にしているかを確認することが欠かせません。

【プロの結論】双愛会を理解するための3つの判断基準

1. 法的な位置付けを確認する: 指定暴力団としての指定状況と再指定の履歴を確認する。
2. 統計の基準日を確認する: 構成員数や勢力範囲は、集計時点と公表時点を区別する。
3. 公的資料を優先する: 警察庁、国家公安委員会、千葉県公安委員会の発表を中心に判断する。

双愛会の現在を正しく理解するには、組織の規模だけでなく、暴力団対策法による規制、再指定の法的根拠、警察による継続的な実態把握を総合的に見ることが重要です。2026年以降も、警察庁が公表する組織犯罪情勢と指定暴力団一覧表の更新が、動向を把握するうえで重要な資料になります。

主な参照資料 (出典: 双 愛 会(Yahoo!ニュース))

  • 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」(2026年4月)
  • 国家公安委員会「五代目浅野組、道仁会、二代目親和会及び双愛会の指定の確認について」(2025年11月13日)
  • 千葉県公安委員会「令和7年9月・10月・11月・12月の定例会議記録」
  • e-Gov法令検索「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
  • 共同通信配信「道仁会など4暴力団を再指定へ」(2025年11月13日)
双愛会
双愛会
双愛会