期日前の読み方は「きじつぜん」?「きじつまえ」?正式名称と投票制度の違いを徹底解説

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期日前の読み方は「きじつぜん」?「きじつまえ」?正式名称と投票制度の違いを徹底解説
期日前の読み方は「きじつぜん」?「きじつまえ」?正式名称と投票制度の違いを徹底解説
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「期日前」は「きじつぜん」と読むのか、それとも「きじつまえ」と読むのか。選挙のニュースや自治体の広報で耳にする「期日前投票」ですが、アナウンサーによって読み方が異なることもあり、どちらが正しいのか疑問に感じた人も多いのではないでしょうか。

実際には、選挙関係の行政実務では「きじつぜんとうひょう」が使われる一方、テレビや新聞などの報道では「きじつまえとうひょう」も広く使われています。さらに、公職選挙法の条文に読み仮名が付されているわけではないため、「法律に明記された唯一の正解」と単純に断定することはできません。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

  • 読み方:「きじつぜん」「きじつまえ」の両方が実際に使われている。
  • 正式名称:公職選挙法第48条の2に「期日前投票」と規定されているが、条文に振り仮名はない。
  • 意味:投票日当日に投票できない事情がある人が、投票日前に投票できる制度。
  • 制度の違い:期日前投票と不在者投票は、投票する場所や手続きが異なる。
  • 投票期間:原則として公示日・告示日の翌日から投票日前日まで。

【読み方の結論】期日前は「きじつぜん」「きじつまえ」のどちらも使われる

まず、検索する人が最も知りたい読み方から整理します。

「期日前投票」には、主に次の2つの読み方があります。

  • きじつぜんとうひょう:選挙関係の行政実務などで使われる読み方。
  • きじつまえとうひょう:テレビや新聞などの報道で広く使われている読み方。

札幌市の選挙FAQでは、用語集に「期日前投票(きじつぜんとうひょう、きじつまえとうひょう)」と両方の読み方が掲載されています。高知県の選挙制度の説明でも、選挙関係者は「きじつぜん投票」と呼ぶ一方、一般的には「きじつまえ投票」と呼ばれることが多いと説明されています。

つまり、どちらか一方を間違いとして排除する必要はありません。公的な選挙情報を理解するうえでは、両方の読み方を知っておくのが適切です。

「きじつぜん」が行政で使われる理由

「きじつぜん」という読み方は、漢語的な音読みを採用したものです。「期日」は「きじつ」、「前」は音読みで「ぜん」と読むため、熟語として「きじつぜん」となります。

選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)が発行する資料や自治体の案内では、この読み方が採用されている例があります。

練馬区の選挙に関するFAQでも、「きじつぜん」が正式な読み方とされ、ニュース番組などでは「きじつまえ」と読むことが多いと説明されています。

「きじつまえ」が報道で広まった背景

「きじつまえ」という読み方が広く知られるようになった背景には、テレビ報道の言葉選びがあります。

読売テレビの言葉に関する解説記事によると、2004年6月、日本テレビ系列のNNNは「期日前投票」を「きじつまえとうひょう」と読む方針を採用しました。その理由として挙げられているのが、耳で聞いたときの分かりやすさです。

当時、選挙関係者や各社の報道担当者の間でも呼称の整理が行われており、行政側が使用する「きじつぜん」と、報道で採用する「きじつまえ」が並行して広がっていきました。

この経緯を踏まえると、「きじつまえ」は単なる読み間違いから広がったものではなく、視聴者に意味を伝えやすくするために選ばれた報道上の読み方と理解できます。

期日前読み方の当時の様子・関連報道写真
【検証資料 1】期日前読み方の当時の様子・関連報道写真(出典:Yahoo!ニュース)

【正式名称を検証】公職選挙法と総務省はどう扱っている?

「期日前投票の正式名称は何か」という疑問を解くには、読み方と法律上の名称を分けて考える必要があります。

法律上の用語は「期日前投票」です。公職選挙法第48条の2には「(期日前投票)」という見出しが設けられ、投票日前に投票できる条件や期間が規定されています。

一方、法律の条文には「きじつぜん」という振り仮名が付いていません。そのため、法律に書かれている漢字表記と、実際にどう発音するかは別の問題です。

公職選挙法第48条の2に規定されている内容

2003年6月11日に公布された公職選挙法の一部改正によって、第48条の2に期日前投票の規定が新設されました。これが現在の期日前投票制度の法的な基礎となっています。

同条では、投票日当日に一定の事情があると見込まれる選挙人について、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで、期日前投票所で投票できることを定めています。

つまり、「期日前投票」は法律に明記された制度名であり、「きじつぜん」「きじつまえ」はその漢字表記に対する読み方の違いです。

総務省の見解として報じられた内容

2025年7月、光文社のSmart FLASHは、期日前投票の読み方について総務省に取材した内容を掲載しました。

同記事によると、総務省側は、国会答弁では「ぜん」が使われているものの、法律の文面に振り仮名が付いているわけではないため、どちらが正解かを一つに決めることは難しいとの説明をしています。

この取材内容からも、法律の表記そのものが読み方を一つに固定しているわけではないことが分かります。

したがって、2026年時点での実用的な整理は次のとおりです。

  • 法律上の名称を確認するなら「期日前投票」。
  • 行政や選挙実務の読み方としては「きじつぜんとうひょう」。
  • 報道や日常会話では「きじつまえとうひょう」も広く通用する。

【意味と仕組み】期日前投票はどのような制度なのか

期日前投票とは、選挙当日に仕事や旅行などの予定があり、指定された投票所へ行けないと見込まれる有権者が、投票日前に投票できる制度です。

選挙は原則として投票日に投票する仕組みですが、仕事、学業、家庭の事情、健康上の問題などによって投票機会を失うことがないよう、事前に投票できる方法が用意されています。

期日前投票ができる主な理由

公職選挙法第48条の2では、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれることが制度の利用条件になっています。

自治体の案内で紹介されている代表的な例は、次のとおりです。

  • 仕事や業務、学業、地域行事などに従事する場合。
  • 旅行、レジャー、買い物などの用事で投票区の区域外に出かける場合。
  • 病気、負傷、妊娠、出産、身体の障害などで歩行が困難な場合。
  • 住所の移転などにより、投票所のある市区町村の区域外に居住している場合。
  • 災害や悪天候によって投票所に到達することが困難な場合。

これらは代表的な事由です。実際の適用条件や申告方法については、選挙管理委員会の案内を確認してください。

期日前投票の具体的な流れ

期日前投票の手続きは、基本的に当日の投票に近い仕組みです。

  1. 期日前投票所へ行く:選挙人名簿に登録されている市区町村が設置する投票所を利用する。
  2. 宣誓書を提出する:投票日当日に投票できない見込みであることを申告する。
  3. 投票用紙を受け取る:選挙人名簿との照合などを経て投票用紙が交付される。
  4. 候補者名などを記入する:通常の投票と同じように投票用紙へ記入する。
  5. 投票箱に入れる:記入した投票用紙を直接投票箱に投入する。

重要なのは、期日前投票では投票用紙を本人が直接投票箱に入れるという点です。不在者投票のように、原則として封筒に入れて別の場所へ送る方式とは異なります。

なお、宣誓書の提出は公職選挙法施行令第49条の8で定められています。投票所入場券の裏面に印刷されている自治体もありますが、入場券が手元になくても投票できる場合があります。

具体的な手続きは、各市区町村の選挙管理委員会が案内しています。

期日前読み方の活動歴およびメディア掲載記録
【検証資料 2】期日前読み方の活動歴およびメディア掲載記録(出典:Yahoo!ニュース)

【比較表】期日前投票と不在者投票の違いを分かりやすく整理

期日前投票と不在者投票は、どちらも投票日より前に投票できる制度です。そのため、同じ意味で使われることがありますが、法律上は別の投票方法です。

大きな違いは、投票場所と投票用紙の取り扱いにあります。

比較項目期日前投票不在者投票
制度の意味投票日より前に通常の投票に近い方法で投票する通常の投票所へ行けない場合などに、別の方法で投票する
主な投票場所選挙人名簿に登録された市区町村の期日前投票所滞在先の市区町村、指定病院・施設、郵便等による制度など
投票用紙直接投票箱に入れる封筒に入れるなど、制度に応じた手続きが必要
主な対象者仕事、旅行、冠婚葬祭などで投票日に投票所へ行けない人遠隔地への滞在者、入院・入所中の人、郵便投票の対象者など
宣誓書・申請期日前投票の事由を記載した宣誓書を提出投票方法に応じた請求・申請手続きが必要
投票の効力投票時点で選挙権を確認して投票する投票方法に応じた確認・受理手続きがある

この違いは、横浜市港北区の選挙FAQでも具体的に説明されています。期日前投票は投票用紙を直接投票箱に入れるのに対し、不在者投票では専用の封筒を使い、選挙人名簿の登録地に送付する方法などが採用されています。

出張先や旅行先から投票する場合は?

選挙期間中に出張や長期旅行などで登録地以外の市区町村に滞在している場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行う方法があります。

この場合、登録地の選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、交付された書類を使って滞在先で投票する手続きが基本です。

したがって、出張先で近くの期日前投票所を見つければ、全国どこでも通常の期日前投票ができるというわけではありません。

入院中や施設に入所している場合は?

入院先の病院や老人ホームなどが不在者投票の指定施設であれば、施設内で投票できる場合があります。

ただし、すべての病院や介護施設が対象になるわけではありません。施設が指定されているかどうかを確認する必要があります。

投票日に18歳になる人にも特別なルールがある

見落とされやすいのが、選挙期日までに18歳になる人の取り扱いです。

例えば、投票日には18歳になるものの、期日前投票をする時点では17歳という場合、その時点では選挙権を有していないため、通常の期日前投票はできません。

この場合は、不在者投票の方法で投票することになります。東京都府中市や千葉県の選挙管理委員会も、この取り扱いを案内しています。

【いつからいつまで?】期日前投票の期間・時間・場所を解説

期日前投票は、選挙の公示日または告示日の翌日から、選挙期日の前日まで実施されます。

ここで注意したいのは、公示日・告示日当日から投票できるわけではないという点です。

基本となる投票期間と時間

2026年10月23日更新の千葉県選挙管理委員会の案内では、期日前投票の期間について、公示日または告示日の翌日から投票日前日までと説明しています。

投票時間は原則として午前8時30分から午後8時までですが、投票所によって期間や時間が異なる場合があります。

  • 開始日:公示日・告示日の翌日
  • 終了日:投票日の前日
  • 標準的な投票時間:午前8時30分から午後8時まで
  • 投票場所:各市区町村の期日前投票所

東京都府中市の2026年2月26日更新の案内でも、同様の期間と標準時間が示されています。

土日祝日でも投票できる?

期日前投票は、通常、土曜日・日曜日・祝日も実施されます。ただし、投票所ごとに設置期間や開設時間が異なる場合があります。

例えば、駅前の商業施設や公共施設に設置される投票所では、自治体庁舎に設けられた投票所と開始日・終了日が異なることがあります。

そのため、最終日に投票する予定の人や、仕事帰りに立ち寄りたい人は、事前に利用予定の投票所の開設時間を調べておくと安心です。

投票所入場券を忘れても投票できる?

投票所入場券は、本人の投票資格や投票場所を確認するための案内として利用されます。

ただし、入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて本人確認などの必要な手続きができれば投票できる自治体があります。

東京都府中市の案内でも、入場券がない場合には投票所の係員に申し出るよう説明されています。

入場券がないことだけを理由に投票を諦めず、利用する自治体の選挙管理委員会に確認することが大切です。

期日前読み方に関する近況・インタビュー報道記録
【検証資料 3】期日前読み方に関する近況・インタビュー報道記録(出典:Yahoo!ニュース)

【期日前の読み方】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:「期日前」は「きじつぜん」と「きじつまえ」のどちらが正しいですか?
A1:どちらの読み方も実際に使われています。行政や選挙実務では「きじつぜん」が使われ、報道や日常会話では「きじつまえ」も広く浸透しています。

Q2:期日前投票の正式名称は何ですか?
A2:公職選挙法第48条の2に規定されている法律上の名称は「期日前投票」です。自治体の案内では、制度全体を「期日前投票制度」と表記することもあります。

Q3:期日前投票と不在者投票は同じ意味ですか?
A3:同じではありません。期日前投票は登録地の市区町村に設置された期日前投票所で直接投票箱に投票する方法です。不在者投票は、滞在先の自治体や指定病院など、通常の投票所とは異なる場所・方法で投票する制度です。

Q4:期日前投票はいつからいつまでできますか?
A4:原則として、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日前日までです。投票時間や実施場所は自治体や投票所によって異なる場合があります。

Q5:期日前投票をするには特別な理由が必要ですか?
A5:投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭、病気など一定の事由に該当すると見込まれることが条件です。投票時には宣誓書を提出します。具体的な事由や記載方法は自治体の案内を確認してください。

Q6:選挙管理委員会の正しい読み方は何ですか?
A6:「せんきょかんりいいんかい」と読みます。略して「選管(せんかん)」と呼ばれることもあります。

まとめ:期日前の読み方は両方を理解し、投票制度は正しく使い分けよう

「期日前」の読み方は「きじつぜん」と「きじつまえ」の2通りが使われています。行政の選挙実務では「きじつぜんとうひょう」が用いられる一方、報道では「きじつまえとうひょう」が広く定着しています。

公職選挙法第48条の2に規定されている正式な法律用語は「期日前投票」ですが、条文に振り仮名がないため、法律自体が発音を一つに指定しているわけではありません。

また、期日前投票と不在者投票は、どちらも投票日前に利用できる制度でありながら、投票場所や投票用紙の取り扱いが異なります。登録地の投票所で直接投票箱に入れるのが期日前投票、滞在先や指定施設などで所定の手続きを経て投票するのが不在者投票です。

2026年現在も、投票期間の基本は公示日・告示日の翌日から投票日前日までです。ただし、具体的な投票日や投票所の開設時間は選挙ごとに変わります。

読み方については「きじつぜん」「きじつまえ」の両方を知っておけば十分です。それ以上に大切なのは、自分が利用できる投票方法を理解し、選挙管理委員会の最新案内を確認して、大切な一票を確実に投じることです。

主な確認資料

- 公職選挙法・e-Gov法令検索
- 衆議院「公職選挙法の一部を改正する法律」(2003年)
- 札幌市「選挙FAQ」
- 高知県「期日前投票、不在者投票」(2026年更新)
- 読売テレビ「道浦俊彦/とっておきの話」(2004年6月17日)
- 千葉県選挙管理委員会(2026年10月23日更新)
- 東京都府中市「期日前投票」(2026年2月26日更新)
- Smart FLASH(2025年7月17日) (出典: 期 日前 読み方(Yahoo!ニュース))

期日前読み方
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