青色一号とは何か?安全性・使用基準・青色2号との違いを2026年最新解説
青色一号(食用青色1号)は、食品に鮮やかな青色を付けるために使用される合成着色料です。正式な別名は「ブリリアントブルーFCF」。清涼飲料水やキャンディーなどの着色に利用され、日本では食品衛生法に基づく指定添加物として認められています。
一方、青色一号はタール色素の一種であることから、安全性や人体への影響を心配する人も少なくありません。さらに、2025年4月には米国のFDA(食品医薬品局)が青色一号を含む合成着色料の段階的な廃止方針を発表し、2026年末という期限が注目されています。ただし、米国の規制方針と日本国内の使用許可は別の問題です。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 正体:青色一号はブリリアントブルーFCFという合成着色料で、日本では指定添加物として認められている。
- 使用制限:カステラ、きなこ、しょう油、食肉、野菜など、使用が禁止されている食品がある。
- 安全性:JECFAは2017年にADI(一日摂取許容量)を体重1kg当たり0~6mgと設定している。
- 青色2号との違い:青色1号はブリリアントブルーFCF、青色2号はインジゴカルミンで、化学構造も異なる。
- 2026年の国内状況:米国の段階的廃止方針とは異なり、日本では使用基準に従った使用が認められている。
【青色一号とは】ブリリアントブルーFCFの正体と食品添加物としての役割
青色一号は、食品の色を調整する目的で使用される食用タール系色素の一つです。食品添加物としての正式名称は「食用青色1号」、別名は「ブリリアントブルーFCF(Brilliant Blue FCF)」です。
日本の食品添加物公定書では、食用青色1号として成分規格が定められています。化学物質としては、二ナトリウム塩を主成分とする合成色素で、分子式はC37H34N2Na2O9S3、分子量は792.85です。
青色一号の基本情報
- 食品添加物名:食用青色1号
- 一般名:ブリリアントブルーFCF
- 英語表記:Brilliant Blue FCF
- CAS登録番号:3844-45-9
- 国際番号:INS 133
- 分類:合成着色料・食用タール系色素
- 主な役割:食品への青色の付与、色調の調整
- 日本での位置づけ:指定添加物
ここで注意したいのは、青色一号という名称が食品の栄養成分や天然由来の青色色素を意味するわけではないことです。食品に特定の色調を与える機能を持つ、化学的に規格化された着色料です。
なぜ「ブリリアントブルー」と呼ばれるのか
ブリリアントブルーFCFは、水に溶かすと鮮やかな青色を呈する性質を持っています。消費者庁の第10版食品添加物公定書でも、確認試験において鮮やかな青色から濃い青色を示すことが規定されています。
また、成分の純度や不純物についても細かい規格が設けられています。例えば、主成分の含量は85.0%以上、水不溶物は0.20%以下、鉛は2μg/g以下、ヒ素は3μg/g以下とされています。
つまり、単に青く着色できればよいというものではありません。食品添加物として流通するためには、色素そのものの品質や純度についても基準を満たす必要があります。

【用途と仕組み】青色一号は何のために食品に使われるのか
青色一号の最大の目的は、食品の見た目を鮮やかに整えることです。味や香りを付ける添加物ではなく、基本的には視覚的な印象を調整するために使用されます。
代表的な使用食品
青色一号は、例えば次のような食品の着色に利用されます。
- 清涼飲料水:青色を特徴とする飲料やフレーバー飲料
- キャンディー:青色の飴やカラフルな砂糖菓子
- 冷菓:青色を特徴とするアイスや氷菓
- 製菓材料:食品用の着色料として使用する製品
- 菓子類:複数の色を組み合わせた装飾菓子など
日立ハイテクの分析事例でも、食用青色1号の用途として清涼飲料水やキャンディーが紹介されています。ただし、これらの食品すべてに青色一号が使用されているわけではありません。実際の使用は製品ごとに異なります。
青色一号が食品を青くする仕組み
青色一号が青く見えるのは、光の吸収と関係しています。
物質はそれぞれ異なる波長の光を吸収します。青色一号は可視光線のうち特定の波長域を吸収し、残った光が目に届くことで青色として認識されます。
日本の公定書では、青色一号の確認試験における吸収極大波長が628~632nmと定められています。これは成分を分析し、規格に適合しているかを確認するための重要な数値です。
水に溶けやすい性質も、食品への使用に適している理由の一つです。液体飲料などに均一に色を付けやすく、鮮やかな青色を表現できます。
天然色素との違い
天然由来の青色系色素には、クチナシ青色素やスピルリナ青色素などがあります。
一方、青色一号は合成色素であり、成分や品質を一定の規格に従って管理できる点が特徴です。色の安定性や発色の鮮やかさなどが、食品メーカーにとっての利用上の利点となります。
ただし、天然色素なら必ず安全で、合成色素なら必ず危険という単純な区分は適切ではありません。安全性は、それぞれの物質の毒性データ、摂取量、使用条件などから評価する必要があります。
【使用基準】青色一号が使用できない食品とアルミニウムレーキの違い
青色一号について知っておきたいのが、日本国内で定められている使用基準です。
食品添加物は、国が指定しているからといって、すべての食品に自由に使用できるわけではありません。食用青色1号にも具体的な使用制限があり、一定の食品には使用が禁止されています。
青色一号を使用できない食品一覧
消費者庁が公開する第10版食品添加物公定書の「F 使用基準」では、食用青色1号について、次の食品への使用を禁止しています。
- カステラ
- きなこ
- 魚肉漬物
- 鯨肉漬物
- こんぶ類
- しょう油
- 食肉
- 食肉漬物
- スポンジケーキ
- 鮮魚介類(鯨肉を含む)
- 茶
- のり類
- マーマレード
- 豆類
- みそ
- めん類(ワンタンを含む)
- 野菜
- わかめ類
この制限は青色一号だけに特有のものではありません。食用タール色素に共通する使用制限として、ほかの指定色素にも同様の禁止対象食品が設けられています。
なぜ使用できない食品があるのか
着色料の使用は、食品の本来の色を不自然に変えたり、品質について消費者に誤解を与えたりする可能性があります。
また、食品添加物の使用基準は、添加物の安全性だけでなく、食品の種類や用途などを考慮して設定されています。
そのため、青色一号が指定添加物として認められていることと、特定の食品への使用が禁止されていることは矛盾しません。指定添加物としての許可と、個別の使用基準は別々に確認する必要があります。
青色一号アルミニウムレーキとは何か
青色一号には、通常の食用青色1号とは別に「食用青色1号アルミニウムレーキ」という形態があります。
アルミニウムレーキとは、色素をアルミニウム塩に吸着させ、ろ過・乾燥・粉砕して得られる顔料状のものです。
消費者庁の公定書では、青色一号アルミニウムレーキについても独立した成分規格が定められています。鮮やかな青色の微細な粉末で、主成分の含量は10.0%以上です。
両者の主な違いは、色素の化学的な性質を変えることではなく、食品に使用する際の物理的な形態にあります。
重要なのは、アルミニウムレーキも通常の青色一号と同じく使用基準の対象であることです。アルミニウムレーキにすれば禁止食品にも使用できる、ということではありません。

【青色1号と青色2号の違い】ブリリアントブルーFCFとインジゴカルミンを比較
青色一号と混同されやすい食品添加物に、食用青色2号があります。どちらも食品に青色を付ける着色料ですが、化学構造や成分は異なります。
青色一号の別名はブリリアントブルーFCF、青色二号の別名はインジゴカルミンです。日本では両方とも指定添加物として扱われ、それぞれ独自の成分規格が設けられています。
青色一号・青色二号・アルミニウムレーキ比較表
| 比較項目 | 食用青色1号 | 食用青色2号 |
|---|---|---|
| 別名 | ブリリアントブルーFCF | インジゴカルミン |
| 英語表記 | Brilliant Blue FCF | Indigo Carmine |
| 分子式 | C37H34N2Na2O9S3 | C16H8N2Na2O8S2 |
| 分子量 | 792.85 | 466.35 |
| 吸収極大波長 | 628~632nm | 610~614nm |
| 色調の特徴 | 鮮やかな青色 | 濃い青色系 |
| 食品添加物の分類 | 合成着色料 | 合成着色料 |
| アルミニウムレーキ | 指定あり | 指定あり |
| 日本での使用 | 使用基準に従い認可 | 使用基準に従い認可 |
※分子式、分子量、吸収極大波長は消費者庁の第10版食品添加物公定書に基づきます。
化学構造の違いが色の違いにつながる
青色一号はブリリアントブルーFCF、青色二号はインジゴカルミンという異なる化学物質です。
公定書の確認試験でも、青色一号は628~632nm、青色二号は610~614nmに吸収極大が定められています。この違いは、両者を分析上区別するための重要な指標です。
また、両者は色の見え方や発色の特性が異なるため、食品メーカーは商品に求める色調や製造条件に応じて色素を選択します。
青色一号と青色二号はどちらが安全なのか
青色一号と青色二号のどちらが安全かを、番号だけで判断することはできません。
安全性はそれぞれの物質について独立して評価され、許容一日摂取量や成分規格なども個別に設定されます。
また、両者とも日本では使用基準が設けられています。青色一号だけを避ければ、合成着色料の摂取をすべて避けられるというわけではありません。
【食品表示】青色一号は原材料名にどう記載される?
青色一号が食品に使用されているかどうかを確認するには、商品のパッケージに記載された原材料名欄を見るのが基本です。
食品添加物の表示には、食品表示基準や関連通知に基づくルールがあります。青色一号の場合、物質名や簡略名を用いた表示が認められています。
青色一号の代表的な表示名
- 食用青色1号
- 青色1号
- 青1
- 着色料(青色1号)
アルミニウムレーキについても、表示上は「青色1号」「青1」「ブリリアントブルーFCF」などの簡略名が認められています。
なお、着色の目的で使用される添加物は、物質名に「色」の文字が含まれる場合、用途名の表示を省略できるルールがあります。そのため、必ずしも「着色料」という文字が付くとは限りません。
原材料名欄で確認するときの注意点
例えば、原材料名欄に「着色料(青1)」とあれば、青色一号が着色目的で使用されていることを示します。
一方、「青色1号」とだけ記載されていても、表示上の問題があるとは限りません。
また、青色一号と青色二号は別の添加物なので、「青1」と「青2」を混同しないことも大切です。青色一号を避けたい場合は、商品ごとの原材料表示を確認するのが確実です。

【安全性と2026年最新評価】青色一号は人体に影響するのか
青色一号の安全性を考えるうえで重要なのが、FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)の合同食品添加物専門家会議であるJECFAの評価です。
食品添加物の安全性は、単に動物実験で影響が見られたかどうかだけでは判断できません。どの程度の量で影響が現れるのか、人間が日常的に摂取する量はどの程度なのかといった情報を総合的に評価します。
JECFAが2017年に設定したADI
JECFAは2017年の第84回会合で、ブリリアントブルーFCFの安全性を再評価しました。
その結果、許容一日摂取量(ADI)を体重1kg当たり0~6mgと設定しています。
この評価の根拠となったのは、ラットを用いた長期毒性試験です。無毒性量(NOAEL)は体重1kg当たり1日631mgとされ、不確実係数100を適用してADIが設定されました。
また、JECFAは小児の95パーセンタイルを想定した保守的な食事経由のばく露推定値が体重1kg当たり1日5mgであり、設定されたADIの上限を下回ることを確認しています。そのうえで、小児を含む各年齢層において健康上の懸念はないと判断しました。
なお、ADIは毎日摂取することを推奨する量ではありません。長期間にわたり毎日摂取しても健康への悪影響がないと推定される量を示す指標です。
タール色素は人体に悪影響を与えるのか
青色一号を含むタール色素については、発がん性や子どもの行動への影響などが議論されてきました。
しかし、タール色素という分類に属していることだけを理由に、すべての色素に同じ健康リスクがあると判断することはできません。物質ごとに化学構造や毒性データ、摂取量が異なるためです。
日本の消費者庁が2025年6月3日に開催した食品衛生基準審議会添加物部会でも、食用タール色素について説明が行われました。
同会議の事務局説明によると、JECFAなどの国際的な評価機関において、安全性評価に影響し得る新たな科学的知見は報告されていないとされています。また、国内の食用タール色素については、令和5年度のマーケットバスケット方式による調査などを踏まえ、推定摂取量がJECFAのADIを大きく下回っているとの説明がありました。
ただし、この摂取量の説明は食用タール色素全体に関するものであり、青色一号だけの摂取量を示す数値ではありません。
2025年の米国FDAによる合成着色料の段階的廃止
2026年の青色一号をめぐる議論で見逃せないのが、米国の規制動向です。
2025年4月22日、米国保健福祉省(HHS)とFDAは、石油由来の合成着色料を米国内の食品供給から段階的に排除する方針を発表しました。
対象となる6種類の色素には、次のものが含まれています。
- FD&C Red No.40(日本の食用赤色40号)
- FD&C Yellow No.5(日本の食用黄色4号)
- FD&C Yellow No.6(日本の食用黄色5号)
- FD&C Green No.3(日本の食用緑色3号)
- FD&C Blue No.1(日本の食用青色1号)
- FD&C Blue No.2(日本の食用青色2号)
米国側が示した方針では、これらの合成着色料を2026年末までに食品供給から段階的に排除することが目標とされています。
この発表を受け、日本の食品メーカーや輸出関連企業にとっても、米国向け商品の原材料見直しや代替色素の確保が課題となっています。
日本では2026年に青色一号は禁止されたのか
答えは、いいえです。
米国のFDAによる段階的廃止方針が、そのまま日本の使用禁止を意味するわけではありません。
2025年6月3日の消費者庁の審議会資料では、日本国内で食用青色1号と食用青色2号を含む食用タール色素12種類が指定添加物として扱われていることが説明されています。
また、2026年11月時点で確認できる消費者庁の食品添加物公定書でも、食用青色1号とそのアルミニウムレーキは成分規格・使用基準の対象として掲載されています。
したがって、日本では2026年現在も、定められた規格と使用基準を守ることを条件に青色一号の使用が認められています。
今後については、国際的な科学的知見、各国の規制、国内の摂取量調査などを踏まえた行政の判断が重要になります。米国の方針を日本の禁止措置と混同せず、国内の法令と消費者庁の公表情報を基準に考える必要があります。
【青色一号に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:青色一号は何に使われている食品添加物ですか?
A1:食品に鮮やかな青色を付けるための合成着色料です。清涼飲料水やキャンディーなどに使用されます。別名はブリリアントブルーFCFです。
Q2:青色一号は体に悪い添加物ですか?
A2:JECFAは2017年にADIを体重1kg当たり0~6mgと設定し、通常の食事経由のばく露について健康上の懸念はないと評価しています。ただし、これは無制限の摂取を認めるものではありません。
Q3:青色一号を使用できない食品は何ですか?
A3:カステラ、きなこ、魚肉漬物、しょう油、食肉、鮮魚介類、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類、野菜、わかめ類などです。詳しい対象は食品添加物公定書の使用基準で確認できます。
Q4:青色一号と青色二号は同じものですか?
A4:異なる食品添加物です。青色一号はブリリアントブルーFCF、青色二号はインジゴカルミンで、化学構造や吸収極大波長も異なります。
Q5:2026年に青色一号は日本でも禁止されますか?
A5:米国では2026年末までの段階的廃止方針が示されていますが、日本では別の規制制度が適用されます。2026年11月時点では、日本国内で使用基準に従った使用が認められています。
Q6:食品の原材料表示では何と書かれていますか?
A6:「食用青色1号」「青色1号」「青1」「着色料(青色1号)」などの表示が使われます。原材料名欄を確認することで、青色一号が使用されているか判断できます。
まとめ:青色一号の安全性と失敗しない食品選びの判断基準
青色一号は、ブリリアントブルーFCFという別名を持つ合成着色料です。食品に鮮やかな青色を付ける目的で利用され、日本では食品添加物として成分規格や使用基準が定められています。
安全性については、JECFAが2017年にADIを体重1kg当たり0~6mgと設定しています。日本の消費者庁も、2025年の審議会で食用タール色素全体の摂取量や国際的な評価状況を説明しており、継続的な情報収集と検討を進める姿勢を示しています。
一方、米国では2026年末を目標とする合成着色料の段階的廃止方針が進められています。しかし、日本国内では青色一号の使用が直ちに禁止されたわけではありません。
食品を選ぶ際に押さえておきたい判断基準は、次の3点です。
- 添加物の種類を確認する:青色一号と青色二号は別の成分なので、表示名を区別する。
- 使用基準を理解する:指定添加物であっても、使用できない食品が定められている。
- 安全性を摂取量と評価から判断する:天然・合成という区分だけで健康リスクを決めつけない。
青色一号を避けたい人は、原材料名に「青色1号」「青1」などの表示がない商品を選ぶことが一つの方法です。反対に、安全性を知りたい人は、JECFAのADIや消費者庁の最新の規格・評価資料を確認すると、より正確な判断ができます。
食品添加物をめぐる海外の規制動向は今後も変化する可能性があります。2026年以降も、日本国内の使用基準と国際的な安全性評価の両方を確認することが、青色一号を正しく理解するための基本です。
主な公的根拠資料
- 消費者庁「第10版食品添加物公定書」
- 消費者庁「令和7年度第1回食品衛生基準審議会添加物部会議事録」(2025年6月3日)
- 厚生労働省「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」
- FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)2017年評価
- 消費者庁「食品添加物」関連法令・通知資料
(出典: 青色 一 号(Yahoo!ニュース))