【まず結論】警察官にも肖像権はある!公務中なら撮影が自由になるのか
警察官にも肖像権はあります。「公務員だから肖像権がない」「警察官は公務中なら顔を撮影されても文句を言えない」という説明は、法律上正確ではありません。
肖像権は、個人の容ぼうや姿態を無断で撮影されたり、その画像や動画を不当に公開されたりしないという、人格権に由来する利益です。日本では、憲法13条の個人の尊重や幸福追求権を背景に、最高裁判所の判例によって保護されてきました。
ただし、警察官が公務を行っている場面では、一般人の私生活を撮影する場合とは事情が異なります。
例えば、次のようなケースでは、撮影の公共性や必要性が判断材料になります。
- 職務質問のやり取りを記録する。
- 交通違反の取締りの状況を撮影する。
- 警察官による対応に問題があると感じ、証拠を残す。
- 公道での警察活動を報道・検証する目的で撮影する。
- 警察官の不適切な言動について、後日確認できるよう録画する。
これらは、警察官の職務執行を記録するという目的があり、単に相手の顔を撮影して嫌がらせをする行為とは性質が異なります。
公務員と一般人では肖像権の扱いが違う?
公務員だからといって肖像権そのものが消滅するわけではありません。
違いが生じるのは、主として撮影や公開の適法性を判断する場面です。
一般人の私生活や自宅周辺を撮影する場合には、プライバシーへの配慮が強く求められます。
一方、警察官が制服を着用して公道で職務質問や交通取締りを行っている場合、その活動には公共性があります。
市民が警察活動を記録する必要性や、撮影によって社会に伝えられる情報の価値も考慮されます。
したがって、警察官にも肖像権はあるが、公務中の職務行為は撮影・公表の正当性が認められやすい事情になり得るという理解が適切です。
【重要判例】京都府学連事件と最高裁昭和44年12月24日判決を解説
警察官の撮影と肖像権を理解するうえで欠かせないのが、京都府学連事件です。
この事件は、警察官が市民を撮影する行為について、憲法13条との関係を最高裁判所が示した重要な判例です。
京都府学連事件とは何だったのか
事件の発端は、1962年6月21日に京都市内で行われた学生デモでした。
京都府学生自治会連合が主催したデモ行進には約1300人の学生が参加していました。
当時、警察官はデモ行進の状況を監視しており、許可条件に違反する行進があったとして、隊列の状況を写真撮影しました。
これに抗議した学生の一人が警察官に旗竿で暴行を加え、傷害を負わせたことから、公務執行妨害・傷害事件として刑事裁判になりました。
最終的に、最高裁判所大法廷は1969年12月24日に判決を言い渡しました。
この判決では、個人が承諾なしにみだりに容ぼうや姿態を撮影されない自由について、憲法13条の趣旨から保護されることを認めました。
最高裁判所の判示で特に重要なのは、次の考え方です。
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。
また、判決は、警察官による撮影が許される場合についても条件を示しています。
具体的には、次の3点です。
1. 現に犯罪が行われている、または犯罪が行われた直後と認められること。
2. 証拠を保全する必要性と緊急性があること。
3. 撮影方法が一般的に許容される限度を超えない相当なものであること。
これらの条件を満たす場合には、本人の同意や裁判官の令状がなくても、警察官による写真撮影が憲法13条・35条に違反しないと判断されました。
京都府学連事件から現在の肖像権実務につながる判例
この判決だけでなく、その後の最高裁判例も確認すると、撮影する側と撮影される側の権利関係がより明確になります。
| 年月日・法源 | 判例・制度 | 法的な意味 |
|---|---|---|
| 1969年12月24日 | 京都府学連事件・最高裁大法廷 | みだりに撮影されない自由を憲法13条の趣旨から認めた |
| 2005年11月10日 | 最高裁第一小法廷判決 | 撮影の違法性を社会的地位、場所、目的、態様、必要性などから総合判断 |
| 2012年2月2日 | ピンク・レディー事件 | 肖像等を顧客吸引力の利用目的で無断使用する場合のパブリシティ権を整理 |
| 2022年10月28日 | 東京地裁・令和3年(ワ)第28420号 | 路上で撮影した逮捕動画の公開について、肖像権・名誉権侵害を認定 |
| 2026年現在 | 警察官職務執行法など | 職務質問の権限や警察活動の必要最小限度を規定 |
特に注目したいのが、2005年11月10日の最高裁判決です。
この事件では、刑事事件の被疑者が法廷内で手錠・腰縄を付けられている姿を、週刊誌記者が裁判所の許可なく隠し撮りし、雑誌に掲載しました。
最高裁は、撮影が違法となるかについて、単純に公共の場所だったかどうかだけでは判断できないとしました。
撮影された人の社会的地位、活動内容、撮影場所、撮影目的、撮影方法、撮影の必要性などを総合的に考慮するという判断基準を示しています。
京都府学連事件を警察官の撮影にそのまま当てはめてはいけない
ここには重要な注意点があります。
京都府学連事件は、警察官が市民を撮影する行為の適法性を判断した事件です。
市民が警察官を撮影する行為そのものについて、最高裁が一律に適法と認めた判例ではありません。
両者は撮影する主体も、撮影の目的も異なります。
ただし、憲法13条が個人の人格的利益を保護することや、撮影・公表の違法性を具体的な事情から判断するという考え方は、警察官を撮影する問題を考える際にも参考になります。
【職務質問・公道での撮影】警察官をスマホで録画するのは違法なのか
警察官に職務質問を受けた際、スマートフォンで警察官とのやり取りを録画することが、直ちに違法になるわけではありません。
公道で警察官が職務を行っている状況を撮影することについて、一般的な撮影禁止の規定が設けられているわけではないからです。
警察官職務執行法や警察法にも、市民が警察官の顔を撮影することを一律に禁止する規定はありません。
ただし、撮影行為が警察活動を妨げたり、周囲の安全を脅かしたりする場合は別の問題になります。
職務質問中に撮影する場合の考え方
職務質問は、警察官職務執行法2条に定められた警察活動です。
同条では、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して、犯罪を犯した、または犯そうとしていると疑う相当な理由がある人などを停止させて質問できるとしています。
一方、同法1条2項は、警察官が用いる手段について、目的達成に必要な最小限度でなければならず、濫用してはならないと定めています。
また、2条3項では、刑事訴訟法上の根拠がない限り、本人の意思に反する身柄拘束や連行、答弁の強要は認められないとしています。
職務質問のやり取りを撮影することには、次のような意味があります。
- 質問の開始時刻や場所を記録できる。
- 警察官から受けた説明を後で確認できる。
- 職務質問がどのように進んだかを客観的に残せる。
- 不適切な対応があった場合に、相談や苦情申立ての資料にできる。
- 双方の説明が食い違った際に、事実関係を確認できる。
撮影を始めたという理由だけで、職務質問に対する協力義務や法律上の問題が自動的に発生するわけではありません。
公道で警察官を撮影する場合はどうなる?
公道は、一般の人が通常利用できる公共の場所です。
そこで交通取締りや職務質問を行う警察官を撮影することは、私的な場所に侵入して撮影する行為とは異なります。
例えば、次のような行為は、通常、撮影目的や方法に問題がなければ、直ちに肖像権侵害とはなりません。
- 道路脇から警察官の職務質問を録画する。
- 交通取締りの状況を撮影する。
- 警察官の説明内容を音声で記録する。
- 警察官と市民のやり取りを一定の距離から撮影する。
もっとも、公道だから何を撮影しても許されるわけではありません。
警察官の顔を至近距離から執拗に撮影したり、通行人や交通の妨げになる場所で撮影したりすれば、別の法的問題が生じる可能性があります。
重要なのは、撮影することと警察官の職務を妨害することを区別することです。
【警察官の撮影を禁止できる条件】撮影をやめろと言われたら?
警察官から「撮影をやめてください」「カメラを向けないでください」と言われた場合、どう対応すればよいのでしょうか。
まず、警察官が撮影を制止したからといって、その要求が必ず法的な強制力を持つとは限りません。
肖像権があるという理由だけで、公道における警察官の撮影をすべて禁止できるわけではないためです。
一方で、現場の状況によっては、撮影方法の変更や一時的な中止が合理的に求められる場合もあります。
撮影を制限する合理的な理由が考えられるケース
1.警察官の職務執行を実際に妨げている場合
警察官の目の前に立ちふさがる、身体に接触する、逮捕や救護の現場に割り込むなど、撮影以外の行為によって職務に支障が出ている場合です。
2.周囲の安全を脅かしている場合
交通整理や事故対応の現場で、撮影者が危険な位置に立ち入る場合などです。
3.立入制限区域に入っている場合
警察官が規制している場所や、関係者以外の立入りが制限されている区域に無断で入る行為は、撮影の自由とは別の問題になります。
4.警察施設などの管理上の制限がある場合
警察署の内部や取調室などは、公道と同じ条件ではありません。施設管理や捜査上の秘密、関係者のプライバシーなどを理由に、撮影が制限される場合があります。
撮影だけで公務執行妨害罪になるのか
ここも誤解されやすい部分です。
刑法95条の公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たって、これに対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
2026年現在の刑罰は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
したがって、スマートフォンで警察官を撮影したという事実だけで、直ちに公務執行妨害罪が成立するわけではありません。
ただし、撮影中に警察官を押したり、身体をつかんだり、脅迫したりすれば、撮影とは別の行為について刑事責任が問われる可能性があります。
撮影をやめるよう求められたときの対応
現場で感情的に言い争うよりも、冷静に対応することが大切です。
- なぜ撮影を制限する必要があるのか説明を求める。
- 職務の妨げにならない距離まで下がる。
- 交通や救護などの安全確保に協力する。
- 撮影データを勝手に削除しない。
- 強制的な対応があった場合は、後から経緯を整理する。
撮影の可否をめぐって現場で無理に争うことは、かえってトラブルを大きくする可能性があります。
【警察官の撮影とSNS投稿】顔出し動画をYouTubeやXに公開しても大丈夫?
警察官を撮影することと、その動画をインターネット上に公開することは、別々に判断する必要があります。
撮影そのものが適法でも、SNSへの投稿が必ず適法になるわけではありません。
特に、警察官の顔、氏名、所属、会話の内容などが特定できる動画を公開する場合には、肖像権だけでなく、名誉毀損やプライバシー侵害の問題も考える必要があります。
SNS投稿で注意したい5つのポイント
1.投稿の目的が公共性・公益性を持っているか
警察官の不適切な職務執行を記録し、社会的な問題として検証する目的と、個人的な嫌がらせや攻撃を目的とする投稿では、法的評価が異なります。
2.動画の内容が事実に基づいているか
警察官の言動を紹介する場合、実際の発言と投稿者の解釈を区別する必要があります。
一部分だけを切り取って、実際とは異なる印象を与える編集は避けるべきです。
3.顔や氏名を公開する必要性があるか
警察官を特定する必要がある場合でも、公開する情報は必要な範囲に限定することが望まれます。
警察官の顔を公開する必要がない場合には、モザイク処理も有効です。
4.無関係な第三者が映っていないか
職務質問や交通取締りの動画には、通行人、車の運転者、同乗者などが映り込むことがあります。
特に警察官とは無関係の人については、顔や車両番号などを隠す配慮が必要です。
5.侮辱や嫌がらせにつながる編集をしていないか
過度に攻撃的なテロップ、誤解を招くタイトル、嘲笑を目的とした編集などは、肖像権侵害や名誉毀損の判断に影響する可能性があります。
2022年の逮捕動画投稿事件が示したSNS公開のリスク
SNS投稿に関して参考になるのが、東京地方裁判所が2022年10月28日に言い渡した令和3年(ワ)第28420号の判決です。
この事件では、一般人が警察官に現行犯逮捕された際の状況を撮影した動画が、YouTubeに投稿されました。
動画には、路上で警察官に制圧され、手錠を掛けられ、複数の警察官に取り囲まれる様子が映っていました。
投稿者は、警察官による不当な逮捕を明らかにする目的があったと主張しましたが、裁判所は、動画のタイトルや編集内容などを踏まえ、投稿が本人の社会的評価を低下させると判断しました。
さらに、公共の道路で撮影された動画であっても、本人が逮捕され手錠を掛けられた姿を公開することが、社会通念上受忍できる限度を超えて侮辱する内容になっているとして、肖像権侵害を認定しました。
その結果、名誉権と肖像権の侵害による慰謝料として、30万円の支払いが命じられています。
この判決で重要なのは、撮影場所が公道だったというだけでは、SNS公開の正当性が保証されないという点です。
なお、この事件で肖像権を侵害されたと判断されたのは、警察官ではなく逮捕された一般人です。警察官の肖像権に関する直接の判例ではありませんが、撮影と公開を分けて判断する必要性を示す事例です。
警察官の顔にモザイクを入れるべき?
法律上、警察官の顔を撮影した動画には必ずモザイクを入れなければならない、という一律のルールはありません。
しかし、投稿目的によってはモザイクを入れる方が安全です。
| 投稿内容 | 公開時の考え方 |
|---|---|
| 警察官の職務執行を検証する動画 | 公共性や顔を公開する必要性を検討 |
| 職務質問の記録を個人的に保存 | 原則として外部公開せず保管 |
| 警察官の言動を批評する動画 | 前後の文脈や事実関係を正確に示す |
| 警察官を嘲笑・攻撃する動画 | 肖像権や名誉毀損のリスクに注意 |
| 通行人や一般人も映る動画 | 無関係な人物にはモザイクを推奨 |
警察活動の検証という目的を損なわず、不要な個人情報を保護することが、適切な動画公開の基本です。
【証拠保全と実務】警察官の撮影を記録するときに守りたいこと
警察官の撮影には、単なる記録だけでなく、後から事実関係を確認するための証拠保全という意味があります。
職務質問や交通取締りに納得できない点がある場合、記録を残しておくことで、後日、弁護士への相談や警察への苦情申立てに役立つことがあります。
証拠として残すなら編集前の動画が重要
撮影した動画を証拠として利用する可能性があるなら、次の点を意識してください。
- 撮影した元データを削除しない。
- 元データを切り抜いたり加工したりしない。
- 日時や場所を別途メモしておく。
- 撮影開始から終了までの経緯をできるだけ残す。
- 元データを複数の安全な場所にバックアップする。
- SNS公開用の動画と証拠保全用の動画を分ける。
特に、編集した動画だけを保存していると、前後の会話や現場の状況が分からなくなる可能性があります。
証拠としての価値を考えるなら、加工していないオリジナルデータの保存が重要です。
警察官から写真を撮られた場合はどうすればよい?
反対に、警察官から自分の顔や姿を撮影された場合にも、京都府学連事件の判断基準が関係します。
警察官による撮影がすべて違法というわけではありません。
犯罪捜査のための撮影については、証拠保全の必要性や緊急性、撮影方法の相当性などが問題になります。
身体拘束を受けている被疑者については、刑事訴訟法218条2項にも写真撮影に関する規定があります。
撮影の理由が分からない場合には、次の点を確認するとよいでしょう。
1. 撮影の目的は何か。
2. どのような法的根拠に基づく撮影なのか。
3. 任意の撮影なのか、法律上の手続に基づくものなのか。
4. 撮影した写真や動画はどのように管理されるのか。
撮影を拒否できるかどうかは、その場面の法的根拠や状況によって異なります。
撮影が不適切だったと考える場合には、担当部署や都道府県警察の相談窓口、弁護士などに相談し、必要に応じて都道府県公安委員会への苦情申出も検討できます。
【プロの結論】警察官の撮影で最も重要なのは目的と公開方法
警察官の撮影をめぐる問題では、「公務員だから撮影してもよい」「肖像権があるから撮影してはいけない」という二者択一の考え方では、実際の法律問題を正確に判断できません。
重要なのは、撮影の目的、場所、方法、必要性、公開の範囲です。
市民が警察官の職務を記録することには、権力の行使を検証し、トラブルを防止するという社会的意義があります。
その一方で、警察官も一人の人間であり、業務と関係のない私生活や個人情報まで無制限に公開されるべきではありません。
記録する自由と、記録された人の人格的利益を両立させること。 これが、警察官の撮影をめぐる法的問題を考える際の中心的な視点です。
【警察肖像権】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:警察官には肖像権がないという話は本当ですか?
警察官にも肖像に関する人格的利益は認められます。公務員であることを理由に肖像権が消滅するわけではありません。ただし、公務中の活動には公共性があるため、一般人の私生活を撮影する場合とは判断が異なることがあります。
Q2:職務質問中に警察官をスマートフォンで撮影しても違法ではありませんか?
撮影しただけで直ちに違法になるわけではありません。職務質問の記録や証拠保全という目的があり、警察官の職務や周囲の安全を妨げない方法で行うことが大切です。
Q3:警察官に撮影をやめろと言われたら、必ず従わなければなりませんか?
肖像権を理由とした一律の撮影禁止が認められるわけではありません。ただし、現場の安全確保や職務執行上の合理的な制限が必要な場合もあります。制止の理由や法的根拠を冷静に確認してください。
Q4:警察官の顔をモザイクなしでSNSに投稿すると肖像権侵害になりますか?
必ず肖像権侵害になるわけではありません。職務行為の公共性、投稿の目的、映像の内容、公開方法、必要性などによって判断されます。公益性がある場合でも、名誉毀損やプライバシー侵害には注意が必要です。
Q5:京都府学連事件は、市民が警察官を撮影できる根拠になりますか?
直接的な根拠になる判例ではありません。この事件は警察官による市民の撮影について判断したものです。ただし、肖像権と憲法13条の関係や、撮影の適法性を具体的な事情から判断するという考え方を理解するうえで重要な判例です。
まとめ:警察官の肖像権と撮影の適法性を判断するための基準
警察官にも肖像権はあります。しかし、公務中の警察官を撮影することが一律に違法になるわけではありません。
京都府学連事件の最高裁判決は、憲法13条を背景に、みだりに撮影されない自由を認めました。その後の最高裁判例では、撮影される人の社会的地位、撮影場所、目的、方法、必要性などを総合的に判断する考え方が示されています。
2026年現在も、警察官の撮影をめぐる法的判断では、こうした判例の考え方が重要です。
最後に、押さえておきたい判断基準を整理します。
- 警察官の肖像権: 公務員にも人格的利益として認められる。
- 職務質問中の撮影: 一律に禁止されているわけではない。
- 公道での撮影: 公共の場所であることは適法性を判断する一要素。
- 撮影の制限: 職務への具体的な支障や安全上の問題などを考慮する。
- SNS投稿: 撮影の適法性とは別に、肖像権・名誉毀損・プライバシー侵害を検討する。
- 証拠保全: 編集前の動画を保存し、撮影日時や状況を記録する。
警察活動を記録することは、市民が自分の権利を守るための有効な手段になり得ます。一方で、撮影された人の権利も尊重しなければなりません。
大切なのは、警察官を撮影できるかどうかだけでなく、何のために撮影し、どのような方法で記録し、その映像をどこまで公開するのかという一連の判断です。これらを区別して考えることが、肖像権侵害やSNS上のトラブルを避けるための基本になります。 (出典: 警察 肖像 権(Yahoo!ニュース))