【2026年最新】パチンコ深夜営業は全国で認められる?風営法の規制と三重県の例外
パチンコ店の深夜営業を規制する中心的な法律は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)です。同法第13条第1項では、風俗営業者は原則として午前0時から午前6時まで営業できないと定められています。パチンコ店もこの規制の対象です。
ただし、全国すべての店舗が同じ時間に閉店するわけではありません。都道府県条例によって営業時間がさらに短く制限される地域がある一方、特別な事情が認められた日には深夜営業の例外が設けられています。その代表例が三重県の年末年始オールナイト営業です。2026年現在の法令と条例を確認すると、最大約40時間の連続営業が可能になる仕組みが見えてきます。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 基本ルール:風営法第13条により、原則として午前0時から午前6時までパチンコ営業は禁止。
- 閉店時間:東京都や大阪府などでは条例によって23時閉店が基本となり、地域によって開店時間も異なる。
- 三重県の特例:12月31日から1月2日にかけて、条例の特例を組み合わせることで最大約40時間の連続営業が可能。
【法律の基本】パチンコ深夜営業が禁止される理由と風営法第13条
パチンコ店が深夜に営業できない最大の理由は、風営法によって営業時間が制限されているためです。
パチンコ店は風営法の規制対象
風営法第2条第1項第4号では、パチンコ店を、射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業として定義しています。営業するには公安委員会の許可が必要であり、許可を受けた店舗には営業時間や営業方法についての規制が適用されます。
同法第13条第1項の規定では、深夜を午前0時から午前6時までと定義し、この時間帯の営業を原則禁止しています。
ここで注意したいのは、午前0時から午前6時という時間が全国共通の法律上の基準であって、すべての店舗が23時まで営業できるという意味ではないことです。各都道府県は条例によって、さらに厳しい営業時間の制限を設けられます。
深夜営業を制限する3つの背景
営業時間規制の背景には、風営法第1条が掲げる目的があります。法律は、善良な風俗と清浄な風俗環境の保持、少年の健全な育成を守ることを目的としています。
パチンコ営業に当てはめると、主な背景は次の3点です。
1.周辺の生活環境を守るため
パチンコ店では、遊技機の作動音や店内外の人の出入りが発生します。深夜に営業を続ければ、住宅地や周辺施設の生活環境に影響する可能性があります。騒音や振動、来店客の話し声などへの配慮が必要です。
2.青少年の健全育成を守るため
風営法第22条では、18歳未満の者をパチンコ店に客として立ち入らせることを禁止しています。また、風俗営業における18歳未満の従業者についても、午後10時から翌午前6時までの業務従事が禁止されています。
営業時間の規制は、こうした年少者保護を含む風営法全体の考え方と結びついています。
3.深夜のトラブルを防止するため
深夜は公共交通機関の運行が少なくなり、周辺の人通りも減る時間帯です。来店客の騒音や迷惑行為、店舗周辺でのトラブルを防ぐことも、営業時間を制限する背景にあります。
例外的に深夜営業する場合にも義務がある
風営法第13条第3項と第4項では、条例によって深夜営業が認められる場合にも、営業者に追加の義務を課しています。
具体的には、客の大声や騒音、粗野・乱暴な言動などによって周辺住民に迷惑をかけないための措置を講じること、営業所ごとに苦情処理に関する帳簿を備え、必要事項を記載することなどです。
つまり、条例による例外は無条件の営業時間延長ではありません。深夜営業を認める場合でも、周辺環境への配慮が求められています。

【23時閉店の理由】パチンコ店の営業時間は都道府県でどう違う?
多くのパチンコ店が23時前後に閉店するのは、風営法第13条だけが理由ではありません。実際の閉店時刻を決めるうえで大きな役割を果たすのが、各都道府県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例です。
東京都・大阪府・愛知県・三重県の比較
各地域の条例を確認すると、同じパチンコ営業でも開店可能時間や閉店時間に違いがあることが分かります。
| 都道府県 | 主な営業時間規制 | 通常の営業時間の目安 |
|---|---|---|
| 東京都 | 23時から翌10時まで営業禁止 | 10時〜23時 |
| 大阪府 | 6時〜10時、23時〜翌0時は営業禁止 | 10時〜23時 |
| 愛知県 | 6時〜9時、23時〜翌0時は営業禁止 | 9時〜23時 |
| 三重県 | 6時〜9時は営業禁止(1月1日を除く)。深夜0時以降は風営法の原則による | 9時〜24時 |
※条例上の主な営業時間制限を比較したものです。実際の営業時間は店舗ごとに異なり、条例で認められる上限より早く閉店する場合もあります。三重県の年末年始特例は別途適用されます。
東京都は23時から翌10時まで営業できない
東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第5条では、パチンコ店などの第2条第1項第4号に該当する営業について、都内全域で午後11時から翌午前10時までの営業を禁止しています。
そのため、東京都内では一般的に10時開店、23時閉店という営業時間が採用されています。
大阪府は23時閉店と午前10時開店が基本
大阪府の条例第6条では、ぱちんこ屋等について、午前6時後午前10時までと午後11時から翌日の午前0時前までの営業を禁止しています。
この規定によって、通常日は23時に閉店し、翌朝10時以降に営業を開始する形になります。
愛知県では午前9時開店が可能
愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第6条では、県内全域で午前6時後午前9時までの営業を禁止しています。また、パチンコ店については午後11時から翌午前0時前までの営業も制限しています。
東京都や大阪府と比べると、通常日の開店時間を1時間早められる点が特徴です。
23時閉店は全国共通の法律ではない
ここで押さえておきたいのが、風営法そのものが全国のパチンコ店に23時閉店を命じているわけではないという点です。
法律の基本的な深夜営業禁止は午前0時から午前6時までです。23時閉店という慣習は、都道府県条例による追加制限が関係しています。
営業時間を比較するときは、法律だけでなく、営業する地域の条例と店舗独自の営業時間を分けて確認する必要があります。
【三重県の特例】パチンコのオールナイト営業はなぜ可能?
全国のパチンコファンから注目されるのが、三重県の年末年始オールナイト営業です。
通常は深夜営業が禁止されているにもかかわらず、三重県では大晦日から元旦にかけて、店舗によっては約40時間にわたって営業を続けます。これは違法営業ではなく、風営法第13条が認める条例上の例外を利用した営業形態です。
三重県条例第4条が定める特別な日
三重県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第4条では、習俗的行事その他の特別な事情がある日として、次の期間などを定めています。
- 1月1日:県内全域で午前6時まで深夜営業が可能。
- 1月2日〜1月10日:県内全域で午前1時まで営業可能。
- 12月21日〜12月31日:県内全域で午前1時まで営業可能。
- 祭礼などの特別行事の日:公安委員会規則で指定された日・地域・時間について例外が適用される。
さらに、同条例第5条では、通常は午前6時から午前9時までパチンコ営業を禁止していますが、1月1日についてはこの制限を適用しないとしています。
この2つの規定を組み合わせることで、大晦日から元旦にかけての連続営業が成立します。
最大約40時間営業が成立する仕組み
具体的な時間の流れを見てみましょう。
- 12月31日午前9時:通常の営業時間として開店。
- 12月31日午後12時:日付が変わり、1月1日の特例が適用される。
- 1月1日午前0時〜午前6時:条例の例外により営業可能。
- 1月1日午前6時〜午前9時:通常の営業禁止時間帯だが、1月1日は条例第5条の適用除外となる。
- 1月1日午前9時〜深夜:通常の営業時間として営業可能。
- 1月2日午前0時〜午前1時:1月2日の特例により営業可能。
- 1月2日午前1時:条例上の延長可能時間が終了。
12月31日午前9時から1月2日午前1時までを計算すると、合計40時間になります。
ただし、これは条例の条件を組み合わせた場合の連続営業可能時間です。すべての店舗が必ず40時間営業するわけではありません。実際には店舗ごとに営業開始時刻や終了時刻を決めています。
2024年の条例改正で変わったポイント
三重県警察が公表している条例改正の新旧対照表では、1月1日の深夜営業可能時間について、従来の「日出時」から「午前6時」へ変更されたことが確認できます。
この変更は2026年の営業時間を理解するうえでも重要です。現在のルールでは、1月1日の午前0時から午前6時までが深夜営業の例外として定められています。
なお、年末年始の特例そのものが全国共通になったわけではありません。三重県独自の条例に基づく制度です。

【伊勢神宮との関係】トイレ開放説は本当?オールナイト営業の由来
三重県のオールナイト営業を調べると、必ず登場するのが「伊勢神宮の初詣客にトイレを貸すため」という説明です。
全国から参拝者が訪れる伊勢神宮では、大晦日から元旦にかけて多くの人が移動します。そこで、パチンコ店が深夜も営業することで、参拝客がトイレを利用できるようにしたという説が広く知られるようになりました。
条例にはトイレ開放の義務は書かれていない
最初に区別しておきたいのは、三重県条例が定めているのは特別な日、地域、営業時間であり、伊勢神宮の参拝者にトイレを貸すことを営業許可の条件としているわけではない点です。
条例本文には、伊勢神宮の参拝客やトイレの提供を深夜営業の要件とする規定はありません。
2017年2月23日の衆議院予算委員会第一分科会でも、三重県の年末年始オールナイト営業が取り上げられました。
質問者が伊勢神宮の参拝客へのトイレ提供という説明を紹介したのに対し、警察庁の政府参考人は、風営法上、習俗的行事など特別な事情がある日について都道府県条例で例外を設けられること、三重県の判断は地域の実情を考慮したものと説明しています。
政府答弁から分かるのは、法的な根拠が伊勢神宮へのトイレ提供そのものではなく、都道府県に認められた条例制定権にあるということです。
三重県議会にもトイレ開放説をめぐる議論が残る
三重県議会の公開資料には、2011年11月18日付で提出された「三重県内のパチンコホールの年越しオールナイト営業の自粛を求めることについて」という陳情があります。
この陳情では、伊勢神宮の参拝客へのトイレ提供がオールナイト営業の名目として説明され、24時間営業のコンビニエンスストアが普及した現在、その必要性を再検討すべきだという意見が示されていました。
2017年にも、年末年始オールナイト営業の禁止を求める陳情が提出されています。これらの資料は、制度の背景に対する県民の問題意識が長く続いていたことを示しています。
オールナイト営業が広がった背景
制度の経緯については、1985年の条例改正によって年末年始の営業時間が緩和されたことが、県議会の陳情資料や業界の歴史解説で紹介されています。
一方、トイレ提供が条例改正の唯一の直接的な理由だったと断定できる行政上の根拠は明確ではありません。伊勢神宮をはじめとする県内の神社への初詣需要が背景にあったという説明は有力ですが、制度の法的な説明とは分けて考える必要があります。
弁護士JPニュースの法律解説でも、伊勢神宮や県内各地の神社への参拝客の存在が特別な事情の背景として考えられると説明されています。また、深夜に店舗が営業することによる街道沿いの明るさや人通りの確保、県外からの来訪者による地域経済への波及効果も指摘されています。
もう一つ重要なのは、特例が伊勢市周辺だけではなく、三重県内全域を対象としていることです。単純に伊勢神宮の近隣店舗だけにトイレ提供を求める制度ではありません。
【2026年の実態】三重県オールナイト営業と深夜営業の注意点
条例上の例外が存在しても、実際の店舗営業は別の問題です。営業時間の上限と、店舗が実際に営業する時間は必ずしも一致しません。
2025年末から2026年元旦の営業実例
2026年1月5日付の報道では、三重県内の年末年始オールナイト営業について、12月31日午前9時から1月2日午前1時までの約40時間に及ぶ営業形態が紹介されています。
一方、店舗によっては38時間や36時間など、条例上の最大時間より短い営業時間を告知する例もありました。
つまり、三重県内の全ホールが同じ時刻まで営業するわけではありません。年末年始に来店を予定する場合は、各店舗の公式告知を確認することが必要です。
よくある4つの誤解
誤解1:パチンコ店は全国どこでも23時閉店
実際には地域ごとに条例が異なります。23時閉店は多くの地域で見られる営業時間ですが、全国一律の法律上の規定ではありません。
誤解2:三重県なら毎日深夜営業できる
通常日は風営法第13条の規制を受けます。三重県の特例は、条例に指定された日と地域に限られます。年中オールナイト営業が認められているわけではありません。
誤解3:伊勢神宮の近くにある店舗だけがオールナイト営業できる
三重県条例の特例対象は県内全域です。伊勢神宮周辺だけに適用される制度ではありません。
誤解4:トイレを貸せば深夜営業が許される
トイレを開放すること自体が深夜営業の法的な許可条件ではありません。あくまでも風営法第13条と三重県条例に基づく例外です。
実際に利用する場合の確認事項
深夜営業や年末年始のオールナイト営業を利用したい人は、次の点を確認しておくと安心です。
- 店舗の公式サイトや公式SNSで営業開始・終了時刻を確認する。
- 年末年始の特別営業が実施されるか確認する。
- 通常営業と特別営業で入場方法や抽選方法が異なるか確認する。
- 長時間滞在に備えて、休憩や食事、帰宅手段を考えておく。
- 18歳未満はパチンコ店に入場できないことを理解する。
特にオールナイト営業は、通常営業より長時間の遊技が可能になる反面、体力面や金銭面の負担も大きくなります。営業時間が長いからといって、長時間遊技することが有利になるわけではありません。
【プロの結論】パチンコ深夜営業を理解するための判断基準
パチンコ深夜営業を正しく理解するには、法律・都道府県条例・店舗の営業時間という3つの階層を分けて考えることが重要です。
風営法第13条は全国共通の基本ルールを定めていますが、各都道府県には地域の実情に応じて営業時間を制限したり、特別な日について例外を設けたりする権限があります。
三重県のオールナイト営業は、その制度が具体的な営業形態として定着した代表例です。伊勢神宮の初詣との関係は興味深い歴史的背景ですが、現在の合法性を支えているのはトイレ開放説ではなく、条例の明文規定です。
また、2024年の三重県条例改正によって1月1日の営業可能時間が日出時から午前6時へ変更されたことも、2026年時点のルールを理解するうえで見逃せないポイントです。
読者が営業時間を調べる際には、次の順番で確認すると混乱しません。
- 法律:風営法第13条で深夜営業の原則を確認する。
- 条例:営業する都道府県の施行条例で特別な制限や例外を確認する。
- 店舗:実際に訪問するホールの公式営業時間を確認する。
この3段階で確認すれば、「法律上は午前0時まで営業できるのに、なぜ23時に閉店するのか」「三重県だけなぜ元旦も営業できるのか」といった疑問を整理できます。
【パチンコ深夜営業】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:パチンコ店は全国どこでも午前0時から午前6時まで営業禁止ですか?
A1:風営法第13条による原則は全国共通です。ただし、都道府県条例に特別な規定がある日や地域では、例外的に深夜営業が認められます。
Q2:パチンコ店の23時閉店は法律で決まっていますか?
A2:23時閉店は風営法が全国一律に定めたものではありません。東京都や大阪府などの条例による追加制限が主な理由です。
Q3:三重県のパチンコ店は元旦に24時間営業できますか?
A3:三重県条例では1月1日の午前6時まで深夜営業が認められ、通常の午前6時から午前9時までの営業禁止も適用除外となります。さらに1月2日午前1時までの特例があるため、12月31日午前9時から最大約40時間の連続営業が可能です。
Q4:三重県のオールナイト営業は伊勢神宮の参拝客にトイレを貸すためですか?
A4:伊勢神宮の初詣客へのトイレ提供は広く知られる由来の一つですが、条例にトイレ提供の義務はありません。法律上の根拠は、風営法第13条と三重県条例の特別日規定です。
Q5:三重県のパチンコ店はすべて40時間営業しますか?
A5:いいえ。40時間は条例の特例を組み合わせた最大の連続営業可能時間です。実際の営業時間は店舗ごとに異なり、36時間や38時間など短縮して営業する店舗もあります。
まとめ:パチンコ深夜営業は法律と地域条例の両方で決まる
2026年現在、パチンコ店の深夜営業は風営法第13条によって原則禁止されています。基本となる時間帯は午前0時から午前6時までですが、都道府県条例による追加規制や特別日の例外によって、地域ごとに営業時間が異なります。
一般的な23時閉店は各地域の条例によるものであり、法律が全国一律に23時を指定しているわけではありません。一方、三重県では年末年始の特例によって最大約40時間の連続営業が可能です。
伊勢神宮の初詣客へのトイレ提供という説は、三重県オールナイト営業を象徴するエピソードとして知られています。しかし、制度を支える直接の根拠は、風営法と三重県条例です。
今後も営業時間をめぐる議論では、地域の伝統や観光需要、周辺住民の生活環境、青少年保護といった複数の視点が問われます。パチンコ店の営業時間を知りたいときは、全国共通の法律だけで判断せず、都道府県条例と各店舗の最新告知まで確認することが大切です。
主な根拠資料: e-Gov法令検索、三重県警察、三重県議会、衆議院会議録、東京都例規集、大阪府例規集。 (出典: パチンコ 深夜 営業(Yahoo!ニュース))